このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
豊川市 きらっと☆とよかわっ!
  • 音声読み上げ・文字拡大
  • モバイルサイト
  • English
  • Portugues
  • Espanol
  • 中文
  • Tiếng Việt
  • サイトマップ
  • くらし・手続き
  • 子育て・学校
  • 催事・文化
  • 公共施設
  • 市政情報
  • きらっと☆とよかわっ!
サイトメニューここまで


本文ここから

医療費控除の明細書を事前にご準備ください

更新日:2023年11月27日

医療費控除を受けるためには「医療費控除の明細書」の添付が必要です

 令和3年度(所得税は令和2年分)から、医療費控除を受けるためには、医療費控除の明細書の添付が必須となりました。
 平成30年度から令和2年度までは、経過措置として、従来通り医療費の領収書の添付または提示により申告することもできましたが、令和3年度からは医療費控除の明細書の添付がない場合、申告できません。
 医療費控除を受ける場合は、医療費控除の明細書を添付し、領収書は自宅で5年間保存してください。

明細書のダウンロードはこちら

医療費控除の明細書

関連リンク

医療費控除の準備(国税庁ホームページ)
医療費控除の明細書の書き方など(国税庁ホームページ)
医療費控除の対象となる医療費(国税庁ホームページ)

その他

※病院・薬局へ支払った医療費、通院にかかった交通費などは、「医療を受けた人の氏名」、「病院・薬局などの支払先の名称」ごとにまとめて記載することができます
※保険適用の療養を受けた際に、医療保険者(市町村や健康保険組合など)から交付される医療費のお知らせの原本を添付することによって、明細の記入を省略することができます。医療費控除の申告の対象になる期間は各年1月~12月ですが、医療費のお知らせに記載される期間は、医療保険者により異なります。そのため、医療費のお知らせに反映されていない月分の医療費については、医療費控除の明細書を作成する必要があります。保険適用外の療養に関しても医療費のお知らせには記載されませんので、医療費控除の明細書を作成する必要があります
※控除の対象になる医療費の範囲など、詳しくは国税庁ホームページをご覧ください

申告に必要なもの

その他の控除を受けるために必要なものなど、申告の際に必要なものに関して、詳しくはこちらをご確認ください。

お問い合わせ

財務部 市民税課
所在地:442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-89-2129 ファックス:0533-89-2299

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで


以下フッターです。

豊川市役所

〒442-8601 愛知県豊川市諏訪1丁目1番地 電話:0533-89-2111(代表)
開庁日時:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 閉庁日:土曜・日曜、国民の祝日、年末年始(12月29日から1月3日)
法人番号:1000020232076(法人番号について
Copyright © Toyokawa City. All Right Reserved.
フッターここまでこのページの上へ戻る
AIチャットボット
閉じる