平成25年度以降から適用される主な税制改正
更新日:2013年1月4日
生命保険料控除の改組
平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に関して、一般生命保険料控除の枠を分離し、介護保障・医療保障について新たに介護医療保険料控除を設け、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除のそれぞれの適用限度額が28,000円、合計適用限度額が70,000円となります。
なお、平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に関しては、従前の一般生命保険料及び個人年金保険料控除(それぞれ適用限度額35,000円)が適用されます。
≪改正前≫
区分 | 控除適用限度額 |
---|---|
一般生命保険料控除 | 35,000円 |
個人年金保険料控除 | 35,000円 |
注:一般生命保険料と個人年金保険料控除の合計控除適用限度額は70,000円になります。
≪改正後≫
区分 | 保障の種類 | 控除適用限度額 |
---|---|---|
一般生命保険料控除 | 遺族保障、介護保障、医療保障等 | 35,000円 |
個人年金保険料控除 | 老後保障 | 35,000円 |
注:一般生命保険料と個人年金保険料控除の合計控除適用限度額は70,000円になります。
年間支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
~15,000円 | 支払保険料等の全額 |
15,001円~40,000円 | 支払保険料等×2分の1+7,500円 |
40,001円~70,000円 | 支払保険料等×4分の1+17,500円 |
70,001円~ | 一律35,000円 |
区分 | 保障の種類 | 控除適用限度額 |
---|---|---|
一般生命保険料控除 | 遺族保障等 | 28,000円 |
介護医療保険料控除 | 介護保障、医療保障 | 28,000円 |
個人年金保険料控除 | 老後保障 | 28,000円 |
注:一般生命保険料控除と介護医療保険料控除と個人年金保険料控除の合計控除適用限度額は70,000円になります。
年間支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
~12,000円 | 支払保険料等の全額 |
12,001円~32,000円 | 支払保険料等×2分の1+6,000円 |
32,001円~56,000円 | 支払保険料等×4分の1+14,000円 |
56,001円~ | 一律28,000円 |
旧契約と新契約の双方で控除の適用を受ける場合
一般の生命保険料控除又は個人年金保険料控除について、平成23年12月31日以前に締結した保険(旧契約)と、平成24年1月1日以後に締結した保険(新契約)の双方について保険料控除の適用を受ける場合には、それぞれ新旧制度に基づいて控除額を計算し、適用限度額は、28,000円となります。
個人市民税の均等割に係る軽減措置の廃止について
現在、均等割の納付義務がある控除対象配偶者または扶養親族に対しては800円、このような控除対象配偶者または扶養親族を2人以上有する方に対しては2人目から1人につき400円(上限1,200円)を均等割額から減額していますが、税負担の公平性を確保する観点から平成25年度分の個人市民税から廃止します。
退職手当に対する個人市県民税の計算方法の変更について
平成25年1月1日以降、退職手当に対する個人市県民税の計算方法について、以下の2点の変更があります。
退職所得に係る市県民税の10パーセント税額控除の廃止
退職手当に対する個人市県民税は平成19年1月1日以降、退職所得の金額に税率(市民税6パーセント、県民税4パーセント)を適用して計算した後、当分の間の措置として、その計算した税額から10パーセントに相当する金額を控除する方法によって求めていましたが、平成25年1月1日以降については、10パーセントに相当する金額の控除が廃止されます。
平成25年1月1日以降の退職所得にかかる市・県民税の計算方法は以下のとおりです。
勤続5年以下の法人役員等に対する退職所得金額の計算方法の変更
退職所得金額の計算は、収入金額から退職所得控除を差し引いた金額に2分の1を乗じて得た額とされておりますが、平成25年1月1日以降は、勤続年数が5年以下の法人役員等(注釈1)については、この2分の1を乗じる措置を廃止したうえで計算します。
(注釈1)「法人役員等」は、次の方が対象となります。
・法人税上の役員
・国会議員・地方議会議員
・国家公務員・地方公務員
金融証券税制
上場株式等の配当等及び譲渡所得等に対する軽減税率の特例の延長
平成23年12月31日までとなっていた上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る軽減税率3パーセント(市民税1.8パーセント、県民税1.2パーセント)の適用期限がさらに2年延長され、平成25年12月31日までとなりました。
年 | 平成26年度(平成25年分)以前 | 平成27年度(平成26年分)以降 |
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税率 | 10パーセント (市民税1.8パーセント、県民税1.2パーセント、所得税7パーセント) |
20パーセント (市民税3パーセント、県民税2パーセント、所得税15パーセント) |