所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要な方
更新日:2023年12月22日
所得税及び復興特別所得税の確定申告について | 豊橋税務署 |
---|
所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要な方
次のいずれかに該当する方は、所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要です
主な収入が給与の方
- 令和5年分の給与収入が、2,000万円を超えた方
- 給与所得と退職所得のほかに、20万円を超える所得があった方
- 給与を2か所以上から受け、年末調整をされなかった給与収入と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超えた方
主な収入が年金の方
- 令和5年分の公的年金等収入の合計額が400万円を超えた方
- 1には該当しないが、その他の所得が20万円を超えた方
- 令和5年分の源泉徴収の対象とならない公的年金等(外国で支払われた年金など)を受給した方
注記:1から3に該当せず確定申告が不要な場合でも、還付を受けるための申告書を提出することができます。
退職所得がある方
令和5年分の源泉徴収の対象とならない退職所得(外国企業から支払われた退職金など)がある方
個人の事業経営者
令和5年分の所得金額の合計額が、所得控除および配当控除額より多くなる方など
土地・建物などを売却した方
譲渡所得とその他の所得の合計金額が、所得控除の合計額より多くなる方
注記:土地・建物などを売却した際には各種特別控除の適用を受けられる場合がありますので、詳しくは豊橋税務署(0532-52-6201)へ、お問い合わせください。
申告に必要なもの
- 税務署から送られたお知らせはがき、またはお知らせ通知書
- 前年の申告書の控え・利用者識別番号・暗証番号が分かる書類
- 源泉徴収票の原本(給与や年金がある場合)
- 各種所得があった方は、収入や必要経費が分かるもの
- 各種控除を受ける方は、その確認ができるもの(証明書・領収書など)
- マイナンバーカードなど個人番号と身元確認ができるもの
確定申告をすると所得税及び復興特別所得税が還付される場合があります
確定申告の必要がない方でも、次のような場合は、給与などから源泉徴収された所得税及び復興特別所得税が還付される場合がありますので、忘れずに申告をしてください。
還付金は口座振込になりますので、申告者本人名義の預貯金通帳をお持ちください。
なお、還付申告は確定申告期間前でも申告できます。お早めに豊橋税務署でご申告ください。
事例 | 添付書類 |
---|---|
令和5年中に退職等で年末調整をしなかったり、年末調整後に各種控除を追加する場合 |
|
公的年金等収入の合計額が400万円以下かつ、その他所得が20万円以下であるが各種控除を追加する場合 |
|
令和5年中に多額の医療費を支払った場合 |
|
住宅ローンなどを利用して、マイホームを新築・購入・増改築した場合 |
|
災害や盗難などにより、一定以上の被害を受けた場合 |
|
詳しくは国税庁ホームページ:「タックスアンサー」で確認してください。
タックスアンサーでは、よくある税の質問に対する一般的な回答を税金の種類ごとに調べることができます。
控除の確認をお忘れなく
住宅ローンに係る特別控除
所得税の住宅借入金等特別税額控除を受けている方(平成19年・20年の入居者は除く)で、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、その差額分を市・県民税の所得割額から控除することができます。なお、事業所から提出される「給与支払報告書」や「確定申告書」に「住宅借入金等特別控除可能額」及び「居住開始年月日」の記入があれば控除額を把握できるため、申告は不要です。ただし、その記載がない場合は控除の適用が受けられません。
社会保険料控除
令和5年中に支払った下記の各種保険料は、社会保険料控除の対象となります。
各種保険料 | 保険料確認方法 |
---|---|
|
注記:障害者年金及び遺族年金等の非課税年金から保険料が特別徴収されている場合は、それぞれの保険料担当課へお問い合わせください。 |
国民年金保険料 |
日本年金機構から郵送される「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」 |
注記:各種保険料については、下記へお問い合わせください。
国民健康保険料については保険年金課へ(電話:0533-89-2118)
後期高齢者医療保険料については保険年金課へ(電話:0533-89-2164)
介護保険料については介護高齢課へ(電話:0533-89-2173)
国民年金保険料については豊川年金事務所へ(電話:0533-89-4046)
要介護認定を受けている方の障害者控除
身体障害者手帳等をお持ちでない方も「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることで、障害者控除を受けることができます。
対象 | 介護保険法に基づく要介護認定を受けている65歳以上の方で、障害などにより日常生活における自立度が一定の条件に該当する方 |
---|
注記:詳しくは介護高齢課(電話:0533-89-2173)へお問い合わせください。
おむつ費用の医療費控除
介護用おむつ代の領収書に、医師や市が発行する証明書を添付することで、医療費控除を受けることができます。
医師発行の証明書が必要な方 |
|
---|---|
市発行の証明書で申告ができる方 | 介護保険法に基づく要介護認定を受けている方で、おむつ費用の申告が2年目以降の方 |
注記:詳しくは介護高齢課(電話:0533-89-2173)へお問い合わせください。
所得税及び復興特別所得税など国税の申告について
所得税及び復興特別所得税など国税に関する申告は、以下の確定申告特集ページをご確認ください。