令和5年6月2~3日の豪雨により被災したかたに対する個人市県民税の減免について
更新日:2023年7月19日
この度の被災に対し、心からお見舞い申し上げます。次の要件に該当する場合は、減免の申請をすることにより、個人市県民税の減免を受けられる場合があります。
申請書が必要なかたは、下記の問い合わせ先にご連絡ください。申請されない場合は、該当していても減免は受けられません。
問い合わせ先:0533-89-2129(豊川市役所財務部市民税課)
必要書類:罹災証明書、その他損害の内容がわかるもの、保険金・共済金等で損害の補てんがある場合はその金額が分かるもの
要件
次の1および2のどちらにも該当すること。
1.被災したかたの前年分の合計所得金額が1,000万円以下の場合
2.自己(控除対象配偶者と扶養親族のかたを含みます。)が所有する住居用の住宅や家財に損害を受け、その損害金額(保険金などで補てんされるべき金額を除きます。)がその住宅や家財の価格の10分の3以上である場合
申請期限
6月末までに罹災証明書を申請したかたは7月末まで、それ以降は定められた納期限前までに申請されたもの。
減免の範囲
災害発生日以後12月以内に納期が到来する税額