特別永住者証明書(外国人登録証明書)の更新について
更新日:2016年1月20日
外国人登録法の廃止に伴い、「外国人登録証明書」が廃止され、「特別永住者証明書」が交付されることになりました。更新時期が到来された方は、手続が必要となります。
特別永住者証明書(外国人登録証明書)の更新時期について
・16歳以上の方は、券面に記載されている有効期限まで(2ヶ月前から更新できます)
・16歳未満の方は、16歳の誕生日まで(6ヶ月前から更新できます)
※期間が経過した外国人登録証明書をお持ちの方へ
「外国人登録証明書」を所持されている方で券面に記載されている「次回確認(切替)申請期間」の日付が経過している方は、「外国人登録証明書」の有効期間が既に満了しており、「特別永住者証明書」への切替が必要となります(16歳未満の方は16歳の誕生日が有効期間の満了日となります)。
まだ「特別永住者証明書」をお持ちでない方で、「外国人登録証明書」の有効期間が経過している方は、豊川市役所もしくは各支所で切替の手続をお願いします。
届出場所
豊川市役所市民課または各支所(一宮、音羽、御津、小坂井)
受付時間
月曜日から金曜日まで、午前8時30分から午後5時15分まで
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始は受け付けておりません)
申請できる方
本人、または16歳以上の同一世帯の親族の方
16歳未満の方は、16歳以上の同一世帯の親族の方が代理で申請してください。
また、本人確認書類もあわせてお持ちください。
その他の代理人、取次者については、その他の書類が必要になる場合がございます。
届出に必要なもの
・特別永住者証明書もしくは外国人登録証明書
・旅券(有効期間内のものがあれば必ず持参してください)
・顔写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル、正面、無帽、無背景で3か月以内に撮影したもの。サングラスなどは不可)
特別永住者証明書の見本
表面
注意:外国人登録証明書に記載されていた「通称名」は記載されません。
裏面
注意:住所を変更した場合のみ、記載が追加されていきます。