通称の記載または削除の申出について
更新日:2021年11月25日
通称の記載の申出について
外国人住民の方は、居住関係の公証のために住民票に記載する必要がある場合に限り、氏名とは別に通称を住民票に記載することができます。
その後は住民票の写し等の証明書等には氏名と一体のものとして記載され、片方だけを省略して記載することはできません。
通称を住民票に記載されることが必要な理由として認められるものは以下のような場合です。
通称の記載手続きに必要なもの
1.通称記載申出書(通称の削除の場合は、通称削除申出書を記載。変更の場合は、通称記載申出書と通称削除申出書を両方記載。)
2.通称の確認書類(原本持参、コピー不可)(通称削除の場合は不要です。)
3.住基カードまたはマイナンバーカード(お持ちの方のみ)
4.国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療制度に加入している方は各被保険者証(お持ちの方のみ)
5.窓口に来られた方の本人確認資料
マイナンバーカード・在留カード・特別永住者証明書・運転免許証など
代理人が申請する場合は、別途委任状が必要です。
法定代理人(成年後見人、未成年後見人、親権者等)が申請する場合は、記載を求める人との関係が分かる戸籍謄本・登記事項証明書等ご持参ください。
詳しくは、市民部市民課へお問い合わせください。
通称の確認書類の例
申出をされる方の事情によりご持参いただく書類が異なりますので、通称記載を申出する際の資料についてご不明な点がありましたら市民部市民課までお問合せください。
・通称記載における確認書類(PDF:89KB)
・通称記載における確認書類(英語)(PDF:36KB)
・通称記載における確認書類(ポルトガル語)(PDF:31KB)
1.出生により日本国籍を有する親の氏を使用したい場合
・出生証明書(原本)及びその訳文(証明書が日本語で書かれている場合は訳文不要。豊川市で出生届を出している場合は省略できます。)及び日本国籍を有する親の戸籍謄抄本(本籍が豊川市の場合は省略ができます。)
2.通称が住民票に記載されている外国人住民である親の通称の氏を使用したい場合
・出生証明書(原本)及びその訳文(証明書が日本語で書かれている場合は訳文不要。豊川市で出生届を出している場合は省略できます。)
・通称が記載されている親の住民票(親の住所地が豊川市の場合は省略できます。)
3.婚姻等により、日本国籍を有する相手方の氏を使用したい場合
・相手方の戸籍謄抄本(本籍が豊川市の場合は省略ができます。)
4.婚姻等により、通称が住民票に記載されている外国人住民である相手方の通称の氏を使用したい場合
・婚姻証明書等相手方との関係が分かる資料及びその訳文(証明書が日本語で書かれている場合は訳文不要です。豊川市で婚姻届等を提出している場合は省略ができます。)
・通称が記載されている相手方の住民票(相手方の住所地が豊川市の場合は省略ができます。)
5.日本人先祖を持つ日系外国人住民がその先祖の氏を使用したい場合
・申出をされる方と使用したい日本人先祖との関係が分かる資料とその訳文(資料が日本語で書かれている場合は訳文不要です。)
例として、母方の祖母が日本人で、祖母の氏を通称の氏として使用したい場合は、申出人の出生証明書とその訳文、母の出生証明書とその訳文、祖母の戸籍謄抄本の提出が必要です。
6.会社や学校において日常的に使用している通称(呼称)を使用したい場合
(ア)確認書類の例(2点以上提示しない場合は、記載を認めない。)
健康保険証、社員証(現在、在籍中のものに限る)、在職証明書、源泉徴収票、公共料金(電気・ガス・水道・電話)の紙媒体の領収書(直近3か月~6か月以内)、携帯電話料金の紙媒体の領収書(直近3か月~6か月以内)、学生証(現在、在籍中のものに限る)、成績証明書、卒業証書、通知表、学校から発行された文書等
なお、社員証と給与明細書のように、同じ人や機関によって作成された資料は複数確認したことにはなりません。(2点以上提示していただいても1点となります。)
すべて有効期限内であり、原本を提示又は提出すること。
(イ)確認書類として使用できない例
手書きの書類、個人からの郵便物、通帳、キャッシュカード、ポイントカード、名刺、会員証、病院の診察券、メール等による電子媒体の領収書等本人の意思により容易に作成可能なものは確認資料として使用できません。
通称の削除または変更の申出について
現在の通称を使用しなくなり、通称を住民票に記載されることが不要になった場合は、削除を申し出ることはできます。削除後、同じ通称を再度記載することはできません。
また、通称名は、変更が認められませんが、婚姻や離婚等身分行為(戸籍届出)による場合は、変更ができます。その際は市民課にご相談ください。
通称の変更を行う場合は、通称の削除申出と新たな通称の記載申出を同時に行います。
通称の記載・削除をした場合は、通称の記載・削除および記載・削除の年月日が住民票に記載されます。
届出場所
・市役所市民課5番窓口
・各支所(一宮、音羽、御津、小坂井)
受付時間
・月曜日から金曜日(祝日や12月29日から1月3日を除く)
8時30分から17時15分まで
(補足)休日明け及び休日前の平日、年末年始、大安等の特定の日、3月・4月等の異動の多い時期は特に混み合います。また、他の窓口での手続きが必要な場合もあります。お時間に余裕を持ってお越しください。
その他
・通称は氏名とは別に、国内での日常生活上で通用している呼称を、住民票等に記載するものであるため、氏名と同一の呼称を記載することはできません。
・印鑑登録、登記を理由による通称の記載はできません。
※漢字圏の外国人住民の方(原則として、住民票に記載される国籍・地域が中国、台湾、韓国、朝鮮に該当する外国人住民)が住民票の氏名にアルファベット表記のほかに漢字表記を希望する場合、在留カードをお持ちの方は地方出入国在留管理庁に手続き後、地方出入国在留管理庁から通知により漢字表記を追記することになります。また、特別永住者証明書をお持ちの方は、市役所にて申請書や書類を提出し、入国管理局にて審査後、漢字表記を追記することになります。
非漢字圏の外国人住民の方は、住民票に氏名のカタカナ表記の申出(氏名の読みをそのまま音読してカタカナ表記したものを住民票の備考欄に記載する申出)をすることにより、カタカナ氏名を住民票に記載し、印鑑登録することができます。
・在留資格が「留学生」「技能実習生」「特定技能」の方は、一定期間後、母国に帰国して技術移転を図ることを目的として来日していることから、居住関係の公証のために通称を記載することはできません。
・在留期間に記載されいる在留期間(在留期限)が残り1~2ケ月で到来する方は、通称を記載することができません。引き続き国内で滞在する方は、在留期間(在留期限)の更新等の申請を行い、申請を行われてからご相談ください。
・国内における社会生活上通用していること、その他の事由により居住関係の公証のために住民票を記載すること以外である目的と判断した場合は、通称を記載することはできません。
申出書
・通称記載申出書(PDF:146KB)
・通称記載申出書(英語)(PDF:231KB)
・通称記載申出書(ポルトガル語)(PDF:194KB)
・通称削除申出書(PDF:91KB)
・通称削除申出書(英語)(PDF:181KB)
・通称削除申出書(ポルトガル語)(PDF:137KB)
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