海外からの転入届
更新日:2020年5月28日
※外国人住民の方も同様な手続きが必要です。
パソコン・スマートフォンからの転入届の窓口予約
パソコン・スマートフォンから転入届の窓口予約ができます。
転入届の窓口予約はこちら(外部リンク)
転入の届出はお引越し以降から可能となります。お引越し完了後の日時で、ご予約をお願いいたします。ご予約されていても、当日の混雑状況により、手続きに時間がかかる場合がありますのでご了承ください。
混雑を避けてご来庁いただければ比較的少ない待ち時間で手続きが完了します。
現在の混雑状況が確認できる配信ページはこちら(外部リンク)
届出期間
転入した日から14日以内
届出場所及び受付時間
市役所市民課または各支所(一宮、音羽、御津、小坂井)
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分
プリオ窓口センター
月曜日から金曜日の午前10時00分から午後5時00分
※土曜・日曜・祝日・プリオビル休業日・年末年始は受付けておりません。
届出人
本人、世帯主あるいは同一世帯の親族。
※上記以外の方が届出をする場合には委任状が必要です。
届出に必要なもの
- 印鑑(認印可。本人もしくは同居の親族が手続される場合は不要です)
- 転入者全員のパスポート(入国日のスタンプがあるもの。自動化ゲートを利用されている方はパスポートにスタンプされませんので、ゲート通過の際、職員の方にスタンプをもらってください。スタンプがない場合はパスポートの他に入国日がわかるもの(航空券の半券など)をお持ちください。出入国の年月日の確認ができない場合、ご本人様が法務省へ出入国記録の開示請求をすることで確認することができますが、相当の日数がかかりますのでご注意ください。)
- 届出人の本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート等)
- 戸籍謄(抄)本・戸籍の附票(本籍地が豊川市以外の場合)
- 委任状(代理人が届出をする場合のみ)
外国人住民の方は手続きに次のものが必要です。
- 印鑑(認印可)
- 転入者全員のパスポート
- 届出人の本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート、在留カード等)
- 特別永住者証明書・在留カード等(転入者全員)
- 委任状(代理人が届出をする場合のみ)
- 複数の者が同一世帯に転入する場合は、続柄を証する書類(出生証明書、婚姻証明書等の原本で日本語訳文付き)
個人の状況によって届出に必要なもの等が異なる場合があります。
ご不明な点は、お電話等でご確認ください。
マイナンバー(個人番号)について
国外から転入し、初めてマイナンバー(個人番号)が付番される方については、手続から3、4週間後に個人番号通知書が簡易書留で届きます。大事に保管してください。
その他の手続
住所変更に伴い、別の手続きが必要になる場合があります。
各手続きについては担当課にお問い合わせ下さい。
- 児童手当・児童扶養手当・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・子育て支援課(89-2133)
- 特別児童扶養手当・身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・・・・・障害福祉課(89-2131)
- 介護保険・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・介護高齢課(89-2173)
- 子ども医療・後期高齢者医療・国民年金・国民健康保険・・・・・・・・・・・保険年金課(子ども医療・後期高齢者医療89-2164、国民年金89-2177、国民健康保険89-2135)
- 町内会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・市民協働国際課(89-2165)
- 給水・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・上下水道部経営課(93-0151)
※上記の手続きの一部は、支所で行っていない業務があります。
また、プリオ窓口センターでは手続き出来ません。
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