世帯変更届(世帯合併・世帯分離・世帯主変更)
更新日:2023年4月1日
※外国人住民の方も同様な手続きが必要です。
届出期間
変更があった日から14日以内
届出場所及び受付時間
市役所市民課または各支所(一宮、音羽、御津、小坂井)
月曜から金曜日の午前8時30分から午後5時15分
プリオ窓口センター
月曜から金曜日の午前10時00分から午後5時00分
※土曜・日曜・祝日・プリオビル休業日・年末年始は受付けておりません。
届出人
本人、世帯主あるいは同一世帯の親族。
※上記以外の方が届出をする場合には委任状が必要です。
届出に必要なもの
- 印鑑(認印可)
- 届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、免許証、パスポート、在留カード等)
- 委任状(代理人が届出をする場合のみ)
ご不明な点は、お電話等でご確認ください。
その他の手続
住所変更に伴い、別の手続きが必要になる場合があります。
各手続きについては担当課にお問い合わせ下さい。
- 児童手当・児童扶養手当・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・子育て支援課(89-2133)
- 特別児童扶養手当・身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・・・障害福祉課(89-2131)
- 介護保険・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・介護高齢課(89-2173)
- 子ども医療・後期高齢者医療・国民年金・国民健康保険・・・・・・・・・保険年金課(子ども医療・後期高齢者医療89-2164、国民年金89-2177、国民健康保険89-2135)
- 町内会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・市民協働国際課(89-2165)
- 給水・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・上下水道部経営課(93-0151)
※上記の手続きの一部は、支所で行っていない業務があります。
また、プリオ窓口センターでは手続き出来ません。