豊川市都市公園における出店者登録

更新日:2025年03月14日

ページID : 22354

目的

豊川市都市公園の賑わいの創出、魅力向上および公園利用者の利便性の向上を図るため、飲食販売や興行等を行う出店者登録を募集します。
出店にあたっては、登録が必要です。「豊川市都市公園における出店者登録に関する要綱」を確認のうえ、関係書類及び要綱に記載してある提出資料をメール、郵送または窓口にて提出してください。
メールは件名に「都市公園における出店(登録)」とご記入ください。 
イベントや地域の行事等、市の工事等により、出店不可の日となる可能性がある場合や出店場所などの調整が発生する場合、出店を取りやめていただくことがあります。  

出店できる公園

対象とする公園、出店数

NO 対象とする公園所在 対象とする公園名 出店数
1 豊川市諏訪1丁目78番地 豊川公園(個人) 16店舗
豊川公園(団体兼個人) 1か所
2 豊川市市田町東堤上1番地30 赤塚山公園 12店舗
3 豊川市緑町32番地 稲荷公園(個人) 8店舗
稲荷公園(団体兼個人) 1か所
4 豊川市桜ケ丘町79番地2 桜ケ丘公園 4店舗
5 豊川市千両町折橋20番地1 スポーツ公園 10店舗
6 豊川市伊奈町一ノ坪1番地 新池公園 6店舗

 

登録手続き

申込者は、豊川市都市公園における出店者登録に関する要綱及び登録書類を必ず読み、公園の利用状況等を把握するために事前に現地の下見をしてください。

飲食販売や興行等の事業を行う場合は、豊川市都市公園における出店者登録に関する要綱に基づき登録手続きを行う必要があります。
なお、登録されただけでは、出店はできません。市と出店調整及び許可を受けるための手続きが必要です。
登録方法は以下の通りとします。
(1)登録申込書(様式第1号)及び関係書類を電子メール「都市公園における出店(登録)」又は、豊川市公園緑地課の窓口へ直接若しくは郵送にて提出してください。
(2)提出書類を基に、豊川市が申込者の資格について審査を行います。
(3)審査完了後、豊川市から申込者へ登録完了の連絡をします。
(4)登録の有効期間は、当該登録完了月から5年間とします。ただし、当該登録の有効期間中に1年間出店がない場合は、登録を抹消します。

注意:登録申込をする際は、公園の利用状況等を把握するために事前に現地の下見をしてください。

登録関係書類

・営業許可証の写し(愛知県発行)(保健所が必要とした物を販売する方のみ)
・食品衛生責任者等の写し又はそれに代わるもの(飲食物の販売する方のみ)
(店舗に1人食品衛生責任者を設置し、他店舗で同一人が兼任しないこと)
・PL保険(生産物賠償責任)(主に物販販売の方)やイベント保険の写し(主に興行の方)
・自動車検査証及び自動車検査証記録事項等の写し(キッチンカー等の車両移動販売車の方のみ)
・出店する店舗(車両)の全景とナンバープレートが分かる写真(キッチンカー等の車両移動販売車の方のみ)
・その他市が必要と認める書類
注意:変更が生じた場合、市に連絡の上、必要な書類を速やかに提出願います。

注意事項

・出店希望日において、各種証明書等が有効期限内となっていることを確認の上、申込みを行うこと。
・登録申込時点において、出店希望日が各種証明書の有効期限内でない場合は、各種証明書の申請中又は更新中であることが分かるものを添付し、登録申込を行うこと。
・有効期限内の各種証明書を取得した後、速やかに提出すること。
・団体登録する方は、団体で出店する登録者全員分を提出すること。
・豊川市に提出した上記の関係書類は、返却しません。
・提出された登録関係の書類は、本事業以外に使用しません。

出店の手続き(予約から出店までの許可申請)

豊川市都市公園における出店の手続き(出店者登録後、予約から出店までの許可申請について)(こちらをクリック

関連リンク(出店登録後、出店手続き関係)

お問い合わせ先

豊川市都市整備部公園緑地課公園管理係
電話0533-89-2176  
E-mail koen@city.toyokawa.lg.jp

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 公園緑地課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2176
ファックス番号:0533-89-9570
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
この情報はお役に立ちましたか?

より良いホームページにするために皆様のご意見をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか。
このページに対してご意見がありましたらご記入ください。
ご質問や個人情報が含まれるご意見は、このページのお問い合わせ先へご連絡ください。この欄に入力されてもお答えできません。