償却資産に係る課税標準の特例について

更新日:2025年03月21日

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固定資産税の課税標準の特例が適用される償却資産とは、地方税法第349条の3、同法附則第15条、第15条の2及び第15条の3に規定される一定要件を備えたものです。該当する資産を所有されている方は、「固定資産税課税標準特例適用申告書」に必要事項をご記入の上、添付書類とともに提出してください。

注意

  1. 種類別明細書(増加資産・全資産用)の摘要欄にも該当条項をご記入ください。
  2. 前年度までに課税標準特例の適用を申請をされた資産は再度申請する必要はありません。
  3. わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)については、以下のリンクをご覧ください。
  4. 豊川市による認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得してください(国・県の認定では適用できません)

償却資産に係る課税標準の特例(一部抜粋)

地方税法附則
適用条項 固定資産(施設・設備)の種類 特例率
第15条第44項 中小企業等が認定先端設備等導入計画に従って取得した一定の設備等
(賃上げ表明無し)
令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得

2分の1
(適用期間3年間)

第15条第44項 中小企業等が認定先端設備等導入計画に従って取得した一定の設備等
(賃上げ表明有り)
令和5年4月1日から令和6年3月31日までに取得

3分の1
(適用期間5年間)

第15条第44項 中小企業等が認定先端設備等導入計画に従って取得した一定の設備等
(賃上げ表明有り)
令和6年4月1日から令和7年3月31日までに取得

3分の1
(適用期間4年間)

備考

添付書類は写しを提出してください。

リース資産で、リース会社が申告する場合には、「リース契約書」「固定資産税軽減計算書」の写しを提出してください。

内容については、以下のリンクをご覧ください。

先端設備等導入計画の認定に基づく特例を申請する場合は、以下のチェック表をご活用ください。

先端設備等特例チェック表(Wordファイル:21KB)

 

 

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 資産税課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2130
ファックス番号:0533-89-2299
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
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