結婚・離婚
結婚もしくは離婚される際は、「婚姻届」「離婚届」を市役所・支所の窓口に提出する必要があります。
また必要に応じて各種手続きが必要になります
結婚される方
結婚される方は、市役所・支所で下記の手続きをしてください
婚姻しようとするときの届出です。届けた日に効力を生じます。
結婚したときに住所の異動がある場合は、婚姻届の他に住民票の届出を行う必要があります。
世帯主の変更や氏名などが変わったときは届出をしてください。
住所の変更や氏名などが変わったときは届出をしてください。
変更があった日から14日以内に提出をお願いします。
よくある質問
休日、夜間の戸籍(婚姻・離婚・養子縁組)の届出書はどこでもらえますか?
休日、夜間の戸籍(婚姻・離婚・出生・死亡・養子縁組)の届出するところはどこですか?
離婚される方
離婚される方は、市役所・支所で下記の手続きをしてください。
豊川市では、ひとり親の世帯を支援するための各種助成制度があります。
離婚しようとするときの届出です。
離婚したときに住所の異動がある場合は、離婚届の他に住民票の届出を行う必要があります。
世帯主の変更や氏名などが変わったときは届け出をしてください。
住所の変更や氏名などが変わったときは届出をしてください。
変更があった日から14日以内に提出をお願いします。
ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援するための支援を実施しています。
指定している口座を変更する必要がある場合はお手続きください