母子家庭等自立支援給付金の支給
更新日:2018年4月12日
母子家庭等自立支援給付金
母子家庭の母又は父子家庭の父が就職に役立つ技能や資格の取得のため各種講座を受講したり、各種学校等の養成機関で修業する場合などに、次の給付金を支給する制度です。
なお、対象となる母子家庭の母又は父子家庭の父は所得制限があり、いずれも事前相談が必要です。
自立支援教育訓練給付金
母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開発の取組みを支援するもので、経済的自立のために県指定の職業能力開発講座を受講し、修了した場合に自立支援教育訓練給付金を支給しています。
対象者(要件)
- 児童扶養手当の支給を受けているか又は同様の所得水準にあること
- 就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、該当教育訓練が適職に就くために必要であるとみとめられること
対象講座
- 雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座等
支給額
- 対象講座の受講料の6割相当額(上限200,000円、下限12,000円)
- 雇用保険制度の教育訓練給付金該当者は4割相当額
高等職業訓練促進給付金
母子家庭の母又は父子家庭の父が就職に有利な資格取得と経済的自立のために1年以上養成機関で修業する場合、修業期間中の生活費の負担軽減のために支給しています。
対象者(要件)
- 児童扶養手当の支給を受けているか又は同様の所得水準にあること
- 養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること
- 仕事または育児と修業の両立が困難であること
- 過去にこの給付金を受給していないこと
対象資格
- 看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師等
支給期間
- 修業期間の全期間(上限36か月)
※平成30年4月1日より、本給付金の支給を受け准看護師養成機関を修了する方が、引き続き看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合には、通算で上限36か月
支給額
- 市町村民税非課税世帯は月額100,000円
- 市町村民税課税世帯は月額70,500円
高等職業訓練修了支援給付金
養成機関の「修業開始日」及び「修了日」において一定の要件を満たす母子家庭の母又は父子家庭の父に養成機関修了後支給します。
支給期間
- 修了後に支給
支給額
- 市町村民税非課税世帯は50,000円
- 市町村民税課税世帯は25,000円
高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金
高等学校を卒業していないひとり親家庭の親及び子が、高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す場合において、民間事業者などが実施する講座を受講し修了したとき及び合格したときに給付金を支給します。
対象者(要件)
ひとり親家庭の親及び子(20歳未満)であって、児童扶養手当の支給を受けているか又は同様の所得水準にあること。
就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場から判断して、高等学校卒業程度認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められること。
対象講座
高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す講座(通信講座を含む)
ただし、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合は対象外。
支給額
受講修了時に受講費用の2割(上限100,000円)
合格時に受講費用の4割(受講修了時給付金と合わせて上限150,000円)
※受講修了日から起算して2年以内に全科目合格した場合に支給