母子・父子家庭自立支援給付金の支給
更新日:2024年11月26日
母子・父子家庭自立支援給付金
母子家庭の母又は父子家庭の父が経済的自立を図るため、就職に役立つ技能や資格の取得のため各種講座を受講したり、各種学校等の養成機関で修業する場合などに、次の給付金を支給する制度です。
なお、いずれも支給を受ける場合は受講申込前に事前相談が必要です。
自立支援教育訓練給付金
母子家庭の母又は父子家庭の父の積極的な能力開発の取組みを支援するもので、雇用安定と自立の促進を図るためにあらかじめ指定されている教育訓練講座を受講し、修了した場合に自立支援教育訓練給付金を支給する制度です。
対象者(要件)
- 市内在住で、20歳未満の子を持つ母子家庭の母及び父子家庭の父
- 過去に同制度の給付を受けていないこと
- 受講申込前に事前相談があった者であること
※就業経験、技能、資格の取得状況などから、該当教育訓練が雇用の安定や経済的自立に結びつかないと認められる場合には支給できない場合があります。
対象講座
- 雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座等
支給額
- 対象講座の受講料の6割相当額(上限200,000円、下限12,000円、ただし専門実践教育訓練給付の対象講座については別途上限があります)
- 雇用保険制度の教育訓練給付金該当者は、対象講座の受講料の6割相当額から雇用保険制度から支給される教育訓練給付金の額を差し引いた額
高等職業訓練促進給付金
母子家庭の母又は父子家庭の父が就職に有利な資格取得と経済的自立のために6か月以上養成機関で修業する場合、修業期間中の生活費の負担軽減を図るため一定期間について支給する制度です。
対象者(要件)
市内に住所を有し、20歳未満の子を持つ母子家庭の母又は父子家庭の父で次のすべての条件を満たす者
- 児童扶養手当の支給を受けているか又は同様の所得水準にあること。※ただし、所得水準を超えた場合であっても、1年間に限り引き続き対象者となります。
- 養成機関において6か月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること
- 仕事または育児と修業の両立が困難であること
- 過去にこの給付金を受給していないこと
- 受講申込前に事前相談があった者であること
※就業経験、技能、資格の取得状況などから、該当養成機関において修学することが雇用の安定や経済的自立に結びつかないと認められる場合には支給できない場合があります。
対象資格
- 看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師等
支給期間
- 修業期間の全期間(上限4年間)
支給額
- 市町村民税非課税世帯は月額100,000円(修学期間の最後の1年間は月額140,000円)修了時50,000円
- 市町村民税課税世帯は月額70,500円(修学期間の最後の1年間は月額110,500円)修了時25,000円
高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金
高等学校を卒業していないひとり親家庭の父母又はその子が、高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す場合において、民間事業者などが実施する講座を受講し修了したとき及び合格した場合、その費用の一部を支給する制度です。
対象者(要件)
- 市内在住で、ひとり親家庭の父母又は子(20歳未満)
- 過去にこの給付金を受給していないこと
- 受講申込前に事前相談があった者であること
※就業経験、技能、資格の取得状況などから、高等学校卒業程度認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められない場合には支給できない場合があります。
対象講座
- 高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す講座(通信講座を含む)※ただし、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合は対象外です。
支給額
- 受講開始時に受講費用の4割に相当する額(上限あり)
- 受講修了時に受講費用の5割に相当する額から、1.の支給額を差し引いた額(上限あり)
- 合格時(受講修了日から起算して2年以内に全科目合格した場合)に受講費用の1割に相当する額(上限あり)