豊川市首都圏人材確保支援事業(移住支援事業)

更新日:2025年04月01日

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移住支援事業の概要

移住支援金とは、東京23区等に在住又は通勤していた方が、豊川市へ移住し、移住支援金対象求人に就職した方等に、国・県・豊川市が共同で移住支援金を支給する制度です。

移住支援金の支給を受けるには

次の「移住等に関する要件」を満たし、「就業等に関する要件」のいずれかを満たす場合、申請ができます。

移住等に関する要件

  • 豊川市へ移住する直前の10年間のうち、通算5年以上かつ移住する直前に連続して1年以上、東京23区内に在住していたこと
  • 豊川市へ移住する直前の10年間のうち、通算5年以上かつ移住する直前に連続して1年以上、東京23区以外の東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)のうち条件不利地域(注釈)以外の地域に在住し、東京23区内の法人等への通勤をしていたこと
  • 交付申請時において、豊川市に転入後1年以内であること
  • 豊川市に交付申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること
  • 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
  • 日本人であること、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
  • その他愛知県及び豊川市が移住支援金の交付対象として不適当と認めた者でないこと

注釈:東京圏のうち条件不利地域とは、以下のとおりです。

都道府県名 条件不利地域
東京都 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
埼玉県 秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県 銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県 三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村

就業等に関する要件

以下の「就業に関する要件」、「プロフェッショナル人材に関する要件」、「関係人口に関する要件」、「起業に関する要件」のいずれかを満たす必要があります。

備考:愛知県が対象としている「テレワークに関する要件」は豊川市は該当しません。

就業に関する要件

以下の全てに該当すること。

  • 勤務地(就業場所)が豊川市に所在すること
  • 転入日時点で満50歳以下であること
  • 就職先が、愛知県又はその他の道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイト(注釈)に掲載している求人であること
  • 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の役員でないこと
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて法人等に就業し、申請時に当該法人に在職していること
  • 求人への応募日が、マッチングサイトに移住支援金の対象として掲載された日以降であること
  • 就業した当該法人等に、支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること

注釈:マッチングサイトとは、愛知県が東京圏の求職者と県内中小企業等のマッチングを図るため、「あいちUIJターン支援センター」のWebページに掲載している「移住支援金対象」求人や、その他の道府県が同様の目的で開設するサイトをいいます。

プロフェッショナル人材に関する要件

プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用し、豊川市へ転入した方で、以下の全てに該当すること。

  • 勤務地(就業場所)が豊川市に所在すること
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において在職していること
  • 支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
  • 目的達成後の解散を前提とした個別プロダクションへの参加等、離職することが前提でないこと
関係人口に関する要件

豊川市や地域の人々と関りをもつ方(関係人口)で、次の「支給対象者の要件」、「地域の担い手確保の要件」の両方に該当すること

支給対象者の要件

以下ののいずれかに該当すること

  • ふるさと納税又はクラウドファンディングを豊川市へ寄附したことがあること
  • 豊川市のSNS(X,Instagram,LINE,YouTube)のいずれかをフォローしていること
地域の担い手確保の要件

以下の全てに該当すること

  • 勤務地(就業場所)が豊川市に所在すること
  • 農林水産業に就業していること
起業に関する要件

愛知県が実施する創業支援事業における「起業支援金」の交付を受けて豊川市で起業していること。

なお、企業支援金を受けるには、愛知県経済産業局革新事業創造部スタートアップ推進課へお問い合わせください。

支給額・支給対象経費

  1. 単身の場合:1人につき60万円
  2. 世帯の場合:1世帯につき100万円

備考1:18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき100万円を加算します。

備考2:地方就業支援金における移転費と移住支援金の支給対象経費は重複するため、両方を受給することはできません。どちらか一方を選択いただけます。

必要書類

支給申請時

共通して必要となるもの
  • 愛知県移住支援金支給申請書(様式1)
  • 愛知県移住支援金の支給申請に関する誓約事項(様式1-1)
  • 愛知県移住支援事業に係る個人情報の取扱い(様式1-2)
  • 振込申出書(様式1-3)
  • 委任状(様式1-4)(該当者のみ)
  • 写真付き身分証明書の写し
  • 住民票
    ※世帯向けの金額を申請する場合は申請者を含む世帯全員分
  • 移住元での住民票の除籍(又は、戸籍の附票)
    ※世帯向けの金額を申請する場合は申請者を含む世帯全員分
【就業・プロフェッショナル人材に関する要件の場合】
  • 就業証明書(様式2-1)
  • 雇用保険の被保険者証
  • (プロフェッショナル人材のみ)プロフェッショナル人材事業又は先人的人材マッチング事業により就業していることがわかるもの
【関係人口要件の場合】
  • ふるさと納税又はクラウドファンディングを豊川市へ寄附したことがわかるもの又は、本人確認のできるアカウントで豊川市のSNSをフォローしていることが分かるもの
  • 申請者が登録されている関係団体(農業委員会、森林組合、漁業協同組合等)、委託元(取引先)の発行する書類等の農林漁業に就業していることが分かるもの
【起業に関する要件の場合】
  • 愛知県から企業支援金の交付を受けていることが分かるもの
東京圏に在住し、23区内の法人等への通勤していた方のみ必要となるもの
  • 移住元での在勤地、在勤期間を確認できる書類
    例:就業証明書、退職証明書等
東京圏に在住し、23区内に通勤していた法人経営者又は個人事業主であった方のみ必要となるもの
  • 移住元での在勤地を確認できる書類
    例:開業届出済証明書等
  • 移住元での在勤期間を確認できるもの
    例:個人事業等の納税証明書
東京圏から23区内の大学に通学し、23区内の企業等へ就職した方のみ必要となるもの

通学期間を移住元としての対象期間に含める場合のみ該当します。

  • 在学期間や卒業校を確認できる書類
    例:卒業証明書、成績証明書等
  • 移住元での在勤地、在勤期間を確認できる書類
    例:就業証明書、退職証明書等

交付決定後

支給申請期限及び提出方法

令和7年度の支給申請期限

令和8年1月16日(金曜日)まで

審査がございますので、申請書を提出する前に商工観光課まで問い合わせ、事前に支給対象に該当するかご相談ください。

提出方法

郵送又は、メールでご申請ください。

郵送

〒442-8601 愛知県豊川市諏訪1丁目1番地

豊川市役所産業環境部商工観光課 宛

「移住支援金申請在中」

備考:当日消印有効

メール

メールの表題を「移住支援金申請」としてください。

各種証明書や印鑑が押印されたものはスキャンしたPDFデータ、又は読み取ることができる写真を添付してください。

容量が大きい場合は分割して送付してください。

定期報告及び交付申請内容の変更報告

移住支援金の交付決定を受けた方(以下、「移住支援金受給者」)及び、移住支援金受給者が就業する法人等は、以下のとおり報告が必要となります。

移住支援金受給者

市へ提出した愛知県移住支援金支給申請書(様式1)の記載内容に変更が生じたとき又は、変更となることが分かったときは、届け出時期にかかわらず、遅滞なく、以下の様式により届出をしていただきます。

愛知県移住支援金住居・勤務地等変更届出書【受給者用】(様式6-1)(Wordファイル:28.7KB)

また、変更の有無にかかわらず、5年間は定期的な報告をお願いします。定期報告の時期は、市からお知らせいたします。

移住支援金受給者が就業する法人等

就業に関する要件に基づく受給者が就業する法人等は、支給申請時に作成した就業証明書(様式2-1)の内容に変更が生じたとき又は、変更となることが分かったときは、届け出時期にかかわらず、遅滞なく、以下の様式により届出をしていただきます。

愛知県移住支援金住居・勤務地等変更届出書【就業先法人等用】(様式6-2)(Wordファイル:28.1KB)

また、変更の有無にかかわらず、5年間は定期的な報告をお願いします。定期報告の時期は、市からお知らせいたします。

移住支援金の返還

移住支援金受給者が、以下に掲げる要件のいずれかに該当すると認められる場合は、移住支援金の全額または、半額を返還していただきます。

全額返還

  • 虚偽の申請その他の不正な行為等により移住支援金の支給決定を受けていたことが明らかになった場合
  • 移住支援金の申請日から3年未満に豊川市から転出した場合
  • 勤務地(就業場所)が1年以内に豊川市外へ変更となった場合
  • (就業に関する要件及びプロフェッショナル人材に関する要件の場合)
    移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
  • (起業に関する要件の場合)
    創業支援事業における企業支援金の交付決定を取り消された場合

半額返還

  • 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に豊川市から転出した場合

ただし、上記にかかわらず、就業先企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるときは、返還の免除を申請することができます。

詳しくは商工観光課へご相談ください。

 

参考

豊川市首都圏人材確保支援事業費補助金交付要綱は、以下のとおりです。

愛知県移住支援事業・マッチング支援事業・地方就職学生支援事業実施要領は、以下の愛知県ホームページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業環境部 商工観光課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-95-0263
ファックス番号:0533-89-2125
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