「広報とよかわ」2023年2月号(今月のトピックス)
更新日:2023年2月1日
今月のトピックス
このコーナーでは、新しく始まる取り組みやたいせつなお知らせをピックアップして紹介します。
赤塚山公園で梅まつりを開催
赤塚山公園(電話:0533-89-8891)
赤塚山公園では、2月10日から3月15日まで、梅まつりを開催します。園内の中池東側の斜面にある梅園には25種278 本の梅の木が植えられ、例年2月中旬以降が見頃となります。梅まつり開催期間中の土・日曜日、祝日には物産展の開催を予定しています。詳しいことは、観光協会(電話:0533-89-2206)へお問い合わせください。
おめでたいものの象徴「松竹梅」
おめでたいものの象徴とされる松竹梅。常緑を保ち続ける長寿の松は平安時代、すくすく伸びる竹は室町時代、冬に花を咲かせる梅は江戸時代から、いずれも寒い冬を力強く耐える姿が縁起物として広く知られるようになりました。
かかりつけ医・歯科医を持ちましょう
保健センター(電話:0533-89-0610)
かかりつけ医・歯科医とは、体や口の中に不調を感じたときに、気軽に相談ができる身近な医師のことです。いつも同じ医師が診察することで、信頼関係が高まり、意思の疎通が図りやすくなります。また、普段の健康状態や病歴を把握しているため、精密検査や高度な治療が必要となる場合は、専門病院を紹介するなど、適切な対応ができます。急に具合が悪くなったときに備え、「かかりつけ医・歯科医」を決めて、日頃から相談できるようにしておきましょう。
かかりつけ医・歯科医を選ぶポイント
(1)自宅、または勤務地の近くにある
(2)患者の話をしっかり聞いてくれて、気軽に相談できる
(3)病状や治療法などについてわかりやすく説明してくれる
(4)入院や検査などが必要となる場合は、適切な専門病院を紹介してくれる
かかりつけ薬局(薬剤師)について
かかりつけ薬局を持つと、服薬歴や副作用歴、アレルギーの有無などを把握してもらうことができます。また、複数の医療機関を受診している場合は、成分の重複した薬がないか、飲み合わせが悪くないかなどを確認してくれるため、安心して服用することができます。薬や健康のことを気軽に相談できる薬剤師がいるかかりつけ薬局を持つことも、合わせてお勧めします。
マイナポータルからオンライン申請ができます
情報政策課(電話:0533-89-2128)
2月6日(月曜)から、デジタル庁のマイナポータル(ぴったりサービス)を利用して「転出届・転入予約」の手続きができるようになります。なお、子育てや介護保険などの手続きについても、オンライン申請を順次開始します。一部の手続きでは、オンラインでの本人確認のため、マイナンバーカードとマイナンバーカードの読み取りができるスマホ(パソコンで読み取りする場合はカードリーダー)が必要です。各種手続きの申請方法など詳しいことは、マイナポータル(ぴったりサービス)のホームページを確認してください。また、マイナンバーカードに関することは、市民課(電話:0533-89- 2272)へお問い合わせください。
2月6日(月曜)から手続き可能
【手続きの種類、手続き名、問合せ】
引っ越し、手続き名 転出届・転入予約、問合せ 市民課(電話:0533-89-2136)
以下の手続きについては、順次開始します。手続き開始日などが決まり次第、こちらなどでお知らせします。
子育て
問合せ 子育て支援課(電話:0533-89-2133)
・児童手当などの受給資格および児童手当の額についての認定の請求
・児童手当などの額の改定の請求及び届出
・氏名変更・住所変更等の届出、受給事由消滅の届出
・未支払の児童手当などの請求
・児童手当などに係る寄附(変更等)の申出
・受給資格者の申出による学校給食費の徴収等(変更等)の申出
・児童手当などの現況届
・児童扶養手当の現況届の事前送信
問合せ 保育課((電話:0533-89-2274)
・教育・保育給付認定の申請
・教育・保育給付認定兼保育施設等の利用申込
・保育施設等の利用に係る現況届
問合せ 保健センター(電話:0533-95-4652)
・妊娠の届出 (注記)申請後、面談のため来庁が必要です。
介護保険
問合せ 介護高齢課(電話:0533-89-2173)
・要介護・要支援認定(新規・更新・状態区分変更)の申請
・介護高齢課((電話:0533-89-2173)
・居宅(介護予防)サービス計画作成(変更)依頼の届出
・介護保険被保険者証・介護保険負担割合証の再交付申請
・高額介護(予防)サービス費の支給申請
・介護保険負担限度額認定申請
・居宅介護(介護予防)福祉用具購入費・住宅改修費の支給申請
・住所移転後の要介護・要支援認定申請
被災者支援
問合せ 資産税課(電話:0533-89-2130)
・罹災証明書の交付申請
消防
問合せ 消防本部予防課(電話:0533-89-9682)
・自衛消防組織設置(変更)届出
・消防本部予防課((電話:0533-89-9682)
・防火・防災管理者選任(解任)届出
・全体についての消防計画作成(変更)届出、消防計画作成(変更)届出
・防災管理点検結果報告、防火対象物点検結果報告
・消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告
・消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出
・工事整備対象設備等着工届出
・統括防火・防災管理者選任(解任)届出
きららの里の利用予約を受付
野外センター「きららの里」(電話:0536-62-2555)
3月1日(水曜)から、野外センター「きららの里」(北設楽郡設楽町)の利用予約を受け付けます。
開設期間 4月28日から11月30日まで(期間中は無休)
対象 どなたでも(中学生以下は保護者同伴)
申込 利用日の3カ月前から、電話で受付。ただし、4月28日から6月1日までの利用分は、3月1日(水曜)から受付となります。なお、3月7日から4月18日までの火曜日は、予約の受付ができません。予約状況は、きららの里のホームページで確認できます
その他 学校などが野外教育活動をしているときは、ケビン以外の施設は利用できません
予約前にご確認ください
・自炊の宿泊施設です
・テレビ・売店・食堂はありません
・ペット連れでの利用はできません
・ごみは全て持ち帰りとなります
・ログハウスの1棟貸し(専用利用)もできます
春の里山体験連続講座
環境課(電話:0533-89-2141)
さまざまな環境体験を通して、市民に身近な環境について考えてもらうために、体験講座を開催します。
対象 市内に在住、在勤、または在学の小学生以上(小学生は保護者同伴)
定員 15人(1グループ4人まで)
費用 無料
申込 2月6日から17日まで、電話、またはこちらで受付。応募者多数の場合は抽選とし、当選者だけに連絡します
その他 抽選の場合は、新規の方を優先
日時 1部 3月4日(土曜) 9時30分から11時30分まで
会場 東三河ふるさと公園
テーマ 里山でキノコの菌打ちをしよう!
内容 キノコの菌打ち体験と里山保全活動の重要性についての講義
講師 環境カウンセラー・梶野保光さん、県東三河農林水産事務所林務課職員、「とよかわ里山の会」会員
日時 2部 3月18日(土曜)10時00分から12時00分まで
会場 本宮山山頂周辺
テーマ 春の本宮山で身近な生き物を探そう!
内容 本宮山山頂周辺を散策して、山に生息する生き物を観察
講師 東三河自然観察会自然観察指導員
障害者手当制度のお知らせ
福祉課(電話:0533-89-2131)
障害者福祉の充実を図るため、障害者手当制度を実施しています。詳しいことは、お問い合わせください。
手当名 特別障害者手当
対象 重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方で、一定の要件に該当する20歳以上の方。なお、施設(介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院を含む)に入所したり、3カ月を超えて入院したりしている方は除きます
支給額など 月額2万7300円
この手当を受けられる方のうち(1)身体障害者手帳1・2級と療育手帳A判定の合併の方には、月額6850円(2)身体障害者手帳1・2級、または療育手帳A判定の方には、月額1050円が加算して支給されます
手当名 障害児福祉手当
対象 重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方で、一定の要件に該当する20歳未満の方。なお、施設に入所している方や、障害を事由にした年金受給者は除きます
支給額など 月額1万4850円
この手当を受けられる方のうち(1)身体障害者手帳1・2級と療育手帳A判定の合併の方には、月額6900円(2)身体障害者手帳1・2級、または療育手帳A判定の方には、月額1150円が加算して支給されます
手当名 在宅重度障害者手当
対象 特別障害者手当と障害児福祉手当が受けられない重度の障害があり、次にあげる一定の要件に該当する方
(1)身体障害者手帳1・2級と療育手帳A判定の合併の方
(2)身体障害者手帳1・2級、または療育手帳A判定の方
(3)身体障害者手帳3級と療育手帳B判定の合併の方
なお、施設(介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院を含む)に入所している方、3カ月を超えて入院している方、65 歳以上で新たに手帳を取得された方は除きます
支給額など(1)の方は、月額1万5500円、(2)・(3)の方は、月額6750円
手当名 障害者のしあわせを高める手当
対象 身体障害者手帳、療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方。なお、施設(介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院を除く)に入所している方は除きます
支給額など 年齢と等級に応じ、月額1000円から3000円まで
手当名 特別児童扶養手当
対象 次のいずれかに該当する20歳未満の障害者の保護者の方(療育手帳および身体障害者手帳を持っていない方の保護者も申請できます)
(1)身体障害者手帳1・2級程度、または療育手帳A判定程度の方
(2)身体障害者手帳3級程度、または療育手帳B判定程度の方
なお、児童が施設に入所した場合は、資格喪失となります
支給額など(1)の方は、月額5万2400円、(2)の方は、月額3万4900円