地区計画

更新日:2025年03月28日

ページID : 16744

地区計画とは

まちには様々な個性があり、よいところを守ったり、より良く改善するところも地区ごとに違います。そうしたまちづくりを進める手法が地区計画で、都市計画法に基づいて定めることができます。まちづくりなどのルールを定め、みんなで守ることで個性を活かしたまちづくりを促進できます。

地区計画では、地区の名称、位置、区域及び面積のほか、地区計画の方針と地区整備計画を定めます。

豊川市で地区計画が定められている地区

方針と地区整備計画、計画図

豊川駅東地区計画

豊川西部地区計画

大池地区計画

豊川稲荷表参道地区計画

サンヒル赤坂地区計画

御幸浜地区計画

西原足山田地区計画

八幡駅南地区計画

大木工業団地地区計画

光明地区計画

牛久保防災まちづくり地区計画

平尾第1地区計画

平尾第2地区計画

上宿地区計画

国府高畑地区計画

よくあるご質問や、地区整備計画の細かい点について、参考として運用基準を定めています。

パンフレット

カラフルな建物や神社、噴水がある街のイラスト

届出の手続きについて

届出が必要な場合

  • 土地の区画形質を変更するとき
  • 建築物の建築または工作物の建設をするとき
  • 建物の使用用途を変更するとき
  • かき又はさく等を設置するとき

届出の内容が地区計画にそぐわない場合には

届出の内容が地区計画にそぐわないときは、市が内容の変更について勧告を行います。また、地区計画の内容をもとに市の建築条例を定めており、建築計画がこの条例にそぐわないときは、建築確認が受けられません。

届出の方法

  • 届出先 豊川市都市整備部都市計画課(平成23年4月1日から、建築課から都市計画課になりました。)
  • 届出部数 1部(2部)
    • (補足)届出者の押印は不要となりました。
    • (補足)2部提出される場合は、「地区計画との適合確認印」を押印後、1部返却します。(平成26年4月1日から)
    • (補足)郵送で2部提出される場合は、返信用封筒を同封ください。
    • (補足)返却までは1週間程度要します。
    • (補足)長期優良住宅認定申請(1号~3号物件)を行う場合、申請時に「適合確認印のある控え」が必要になります。
  • 届出時期 工事着工の30日前まで(かつ建築確認を必要とする行為は、建築確認申請前までにお願いします)

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市計画課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2169
ファックス番号:0533-89-9570
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)

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