新型コロナワクチン接種に係る予防接種健康被害救済制度について
更新日:2024年8月28日
予防接種では健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
新型コロナワクチン接種によって健康被害が生じた場合にも、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
また、令和6年3月31日の新型コロナワクチン特例臨時接種の終了に伴い、以下のように救済制度の取扱いが「接種日」、「定期接種か否か」によって異なりますので、ご注意ください。
申請から認定・支給までの流れ(予防接種健康被害救済制度の場合)
健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に行います。
請求には、予防接種を受ける前後のカルテなど、必要となる書類があります。必要な書類は種類や状況によって変わります。
※任意接種の場合、医薬品副作用被害救済制度による手続きとなりますので、請求先は独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)となり、国における審査は、疾病・障害認定審査会ではなく、薬事・食品衛生審議会副作用・感染等被害判定部会となります。
給付の種類(臨時接種及びA類疾病の定期接種の場合)
給付の種類 | 支給内容 |
---|---|
医療費 |
予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用を支給 |
医療手当 |
上記による入院通院等に必要な諸経費を支給 |
障害児養育年金 |
予防接種を受けたことにより政令別表第1に定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に支給 |
障害年金 |
予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給(障害児養育年金から移行する場合も改めて障害年金の認定が必要) |
死亡一時金 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者または同一生計の遺族に支給 |
葬祭料 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給 |
介護加算 |
- |
※給付の額については、支給の対象となった接種日が基準となります。詳しくは厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
必要な書類
必要書類の詳細については、厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
注意事項
- 請求に係る各種書類の文書料は自己負担となります。
- 請求後、追加資料の提出が必要になる可能性があります。
- 救済制度では、「予防接種健康被害調査委員会」や「疾病・障害認定審査会」での調査や審査が必要なため、国の認定結果を通知するまで期間を要します。
問い合わせ先
豊川市に住民票があるときに接種した予防接種の健康被害については、豊川市保健センターが窓口となります。対象となる方は一度ご相談ください。
担当係:子ども健康部保健センター 保健予防係
電話:0533-95-4801
新型コロナワクチン副反応等見舞金について
愛知県では、接種後に副反応を発症した方に対して、医療機関で治療を受けた際の医療費等の経済的負担の軽減を図るため、県独自の「新型コロナワクチン副反応等見舞金」を支給しています。
詳しくは愛知県ホームページをご確認ください。
なお、見舞金は国の予防接種健康被害救済制度の申請を行った方が対象となっていますので、救済制度の申請時にあわせてご案内しています。
参考
B類疾病及び任意接種にかかる「給付の種類」、「必要な書類」は、次のリンク先からご確認ください。
お問い合わせ
子ども健康部 保健センター
所在地:442-0879
豊川市萩山町3丁目77番地の1・7
電話:0533-89-0610 ファックス:0533-89-5960