新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(ワクチンパスポート)について
更新日:2023年8月10日
新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(ワクチンパスポート)とは
現在、新型コロナワクチン接種時に、接種済証が発行されております。接種済証には英語表記がなく、偽造防止対策もされていないことから、国外に向けた利用には向いていません。
そこで、国外に向けた利用に堪える新型コロナワクチンの接種事実を証明するものとして、新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(以下、「ワクチンパスポート」)を発行いたします。
ワクチンパスポートを提示することで、各国への入国時の隔離期間短縮や出発前PCR検査陰性証明の提出免除などの防疫措置緩和を受けられることを想定しております。
世界各国において、現時点でどのような入国制限措置及び入国に際しての条件・行動制限措置がとられているかについては、外務省海外安全ホームページをご覧ください。
ワクチンパスポートの提示によって一部の防疫措置が緩和される場合であっても、その他の制限は引き続き適用される場合があります。
申請方法
申請は、接種券の発行を行った市町村で申請する必要があります。
そのため、転入出などを理由として接種した回数によって異なる市町村の接種券で接種された場合は、それぞれの接種券を発行した市町村ごとに証明書を発行することになります。
申請対象者
- 豊川市発行の接種券を用いて新型コロナワクチンを接種した方
- 海外渡航の予定がある方(「海外用及び日本国内用」を申請される場合)
電子データでの発行(アプリ)を希望する場合
令和3年12月20日(月)より、日本政府が公式に提供する新型コロナワクチン接種証明書を取得できるアプリによる証明書の発行が可能です。窓口や郵送での手続きが不要となるため、以下をお持ちの方は、アプリでの発行をおすすめしております。
- マイナンバーカード
- スマートフォン(iOSまたはAndroid対応)
- パスポート ※「日本国内用」を申請される場合は不要
アプリのダウンロード方法等、詳細はデジタル庁のホームページをご確認ください。
▼新型コロナワクチン接種証明書アプリ(デジタル庁のサイトへ遷移します)
また、マイナンバーカードの申請方法等については、こちらのページをご確認ください。
紙での発行(コンビニ交付)を希望する場合
詳しくは こちら のページをご確認ください。
紙での発行(窓口または郵送で申請)を希望する場合
令和3年12月20日(月)以降、次のようなQRコードが印字された証明書を発行することができます。「日本国内用」と「海外用及び日本国内用」のどちらかを申請時に選択する必要があります。
▲日本国内用
▲海外用及び日本国内用
提出書類
窓口申請の場合(必要書類の原本を提示または写しを提出してください。)
- 申請書(下記様式からダウンロード)
- 本人確認書類(免許証等)※「日本国内用」を申請される場合は必須
- 旅券(パスポート)※「海外用及び日本国内用」を申請される場合は必須(注釈1)
- 接種券(画像参照)(注釈2)
- 接種済証又は接種記録書(注釈3)
- 本人の自署による委任状(代理人が申請する場合)(下記様式からダウンロード)
- 代理人の本人確認書類(代理人が申請する場合)(運転免許証、健康保険証、パスポート等)
郵送申請の場合(必要書類の写しを同封してください。提出書類は返送されませんのでご了承ください)
- 申請書(下記様式からダウンロード)
- 本人確認書類(免許証等)の写し※「日本国内用」を申請される場合は必須
- 旅券(パスポート)の写し※「海外用及び日本国内用」を申請される場合は必須(注釈1)
- 接種券の写し(画像参照)(注釈2)
- 接種済証又は接種記録書の写し(注釈3)
- 送付先住所を記載し、切手を貼った返信用封筒(切手代が不足した場合は、返信先の方にご負担いただきます。)
- 送付先住所の記載された本人確認書類(運転免許証、保険証等)の写し
- 本人の自署による委任状(代理人が申請する場合)(下記様式からダウンロード)
- 代理人の本人確認書類の写し(代理人が申請する場合)(運転免許証、健康保険証、パスポート等)
旅券に旧姓、別姓、別名(英字)の記載がある場合は、下記の書類も必要です。
- 旧姓、別姓、別名の確認ができる本人確認書類またはその写し(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
注釈1:旅券の有効期限にお気を付けください(有効期限切れの場合は発行できません。)。ワクチンパスポート利用時に使用する旅券をご提示ください。
注釈2:接種券を紛失した場合や予診のみ券も使用している場合は、マイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カード又はマイナンバーの記載された住民票の写し)をお持ちください。
注釈3:接種済証又は接種記録書を紛失した場合でも、接種証明書の発行は可能です。ただし、接種記録確認に時間がかかる場合がございます。
※1、2回目接種時の様式です
様式
申請先
窓口申請の場合
豊川市保健センターへお越しください。
郵送申請の場合
〒442-0879
豊川市萩山町3丁目77番地の1・77番地の7
豊川市保健センター ワクチンパスポート交付事務担当者 宛
接種券の発行が豊川市以外の場合
接種券を発行した市町村へお問い合わせください。
受付時間
豊川市保健センター窓口
平日 午前8時30分から午後5時15分(年末年始を除く)
※豊川市役所本庁、各支所(一宮、音羽、御津、小坂井)、プリオ窓口センターでは受け付けておりません。
ワクチンパスポート交付までには時間がかかる場合があります。
特にワクチン接種直後の申請などは、接種状況の照会に時間がかかる場合がございますので、お時間に余裕を持ってお越しください。
手数料
無料
注意事項
新型コロナワクチン接種済証とは異なります。
1回の申請につき、交付は1枚(A4サイズ)となります。
よくある質問 ※厚生労働省ホームページ参照
質問1:ワクチンパスポートが利用できる国はどこですか。
回答1:現在、我が国が発行するワクチンパスポートを受入れ、防疫措置等を緩和してもらうべく、各国の接種証明書及び制限緩和措置に関する情報収集等を行っているところです。具体的に利用が可能となる対象国・地域及びその緩和措置については、外務省のホームページにおいて適時情報提供されます。
※韓国については、接種証明書は、隔離免除書発行に必要な書類のうちのひとつである「予防接種証明書」として認められます。
※実際に適用される免除・緩和措置など詳しいことや最新の正確な情報は外務省ホームページをご覧ください。
質問2:ワクチンパスポートは、国内での旅行時や飲食店の利用時などにも利用できますか。
回答2:当面は、諸外国への入国時の防疫措置の緩和等のため、諸外国にワクチンパスポートの提示を求められた場合に提示するものとしての利用を想定しています。国内では、ワクチンパスポートがなくても、接種済証で接種の事実は確認できます。
質問3:接種済証を紛失しましたが、ワクチンパスポートを発行し、接種済証の代わりにすることができますか。
回答3:ワクチンパスポートと接種済証は法制的に異なる書類です。国内では、ワクチンパスポートがなくても、接種済証で接種の事実は確認できます。
接種済証の再発行は可能です。豊川市新型コロナワクチンコールセンター(0533-56-2210)までお問い合わせください。
質問4:新型コロナワクチンを接種していません(することができません)。ワクチンパスポートを持っていないことで差別を受けることになりませんか。
回答4:ワクチン接種証明書については、あくまで接種を受けた本人の接種の事実を証明するものであるため、発行それ自体が差別につながるものではないと考えています。ワクチンを接種しないことによる差別防止や差別を受けられた場合についてはこちら。
また、ワクチンパスポートの有無による各国が行う防疫措置の違いについては、現在調査中となります。具体的に利用が可能となる対象国・地域及びその緩和措置については、外務省海外安全ホームページにおいて適時情報提供されます。
お問い合わせ先
ワクチンパスポートの発行手順についてのお問い合わせ
豊川市新型コロナワクチンコールセンター(0533-56-2210)
ワクチンパスポート(接種証明書)全般に関するお問い合わせ
厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター
電話番号:0120-761-770(フリーダイヤル)
対応言語:日本語・英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語・タイ語・ベトナム語
受付時間:9時から21時まで(土曜・日曜・祝日も受付)
※ただし、タイ語は9時から18時まで、ベトナム語は10時から19時まで。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
子ども健康部 保健センター
所在地:442-0879
豊川市萩山町3丁目77番地の1・7
電話:0533-89-0610 ファックス:0533-89-5960
