療育手帳について

更新日:2022年1月1日

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 療育手帳制度は、法律に根拠は持たず、国が通知した「療育手帳について」(昭和48年9月27日付厚生省発児156号厚生事務次官通知)等により各県ごとに実施を図るよう指導がなされており、名古屋市を除く愛知県においては、この通知に基づき制定した愛知県療育手帳制度実施要綱により、療育手帳の交付等について実施しています。
 療育手帳は、知的障害児・者への一貫した指導・相談を行うとともに、これらの者に対して各種の援助措置を受けやすくするため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対し交付するものです。

障害の程度

 標準化されたビネー式知能検査による診断範囲値(知能指数)を用いて、下表の基準により判定機関の長(豊川市においては東三河児童・障害者相談センター長)が障害の程度の判定を行います。

障害名 知能指数
最重度 A1 おおむね20以下のもの
重度 A2 おおむね21以上35以下のもの
中度 B おおむね36以上50以下のもの
軽度 C おおむね51以上75以下のもの
非該当 A1~Cまでに該当しないもの

対象となる方

 豊川市内に住所を有し、児童相談所又は障害者更生相談所において、知的障害と判定されたもの。
 注意1 知的障害者とは以下の3点を満たす方を言います。
 1 おおむね18歳以前に知的機能障害が認められ、それが持続しているもの。
 2 標準化した知能検査によつて測定された結果、知能指数が75以下のもの。
 3 日常生活に支障が生じているため、医療、福祉、教育、就職の面で特別の援助を必要とする状態にあるもの。

 注意2 発達障害の中には、高機能自閉症等の知的障害を伴わない障害があります。
 注意3 おおむね18歳を超えて、統合失調症等の精神疾患や交通事故による脳損傷、脳梗塞等の脳血管障害等による知能低下、加齢による認知症等に該当する方は療育手帳に該当しません。
 注意4 年齢の下限は1歳くらいですが、ダウン症のように障害が明確な場合のみ対象となります。

有効期限

 再判定の時期が療育手帳に明示された方については、その時期に面接や書類審査が必要です。

手続きについて

 手続きについては、18歳未満の「児童」と18歳以上の「者」で異なり、さらに、新規交付、再交付、変更等でそれぞれ内容が異なるため、ご自分の手続きがどれに当たるのか、下記項目から選択し、確認してください。
 手続きに関する全般的な注意事項は次のとおりです。

18歳未満の方

18歳以上の方

共通の手続き

パンフレット

療育手帳の新規交付申請に関するパンフレットは、次のパンフレットをクリックしてください。

リンク

 療育手帳に関する詳しい内容については、愛知県東三河児童・障害者相談センターにお問い合わせください。
 愛知県東三河児童・障害者相談センター
 郵便番号:440-0806
 住所:豊橋市八町通5丁目4番地(愛知県東三河総合庁舎)1階
 電話:0532-54-5111

お問い合わせ

福祉部 障害福祉課
電話:0533-89-2131

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