浄化槽清掃業について

更新日:2025年01月30日

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許可の申請について

浄化槽清掃業許可申請手続きについて

浄化槽法第35条の規定に基づき、本市の区域内で浄化槽清掃業を営もうとする者は、本市の許可を受けてください。

申請様式

許可の基準

  • 機能点検を行うための測定器具及び機器類の洗浄、掃除等に適する器具など、必要とされる各種の器具を有していること
  • 浄化槽の清掃に関する専門的知識、技能及び2年以上実務に従事した経験を有していること
  • 浄化槽清掃業者についての欠格要件に該当しないこと
  • 許可申請手数料を期日までに納付していること

これらの基準のいずれにも適合していると認めるときでない場合、浄化槽清掃業の許可を受けることはできません。

申請事項に変更が生じたとき

浄化槽法第37条の規定に基づき、次のいずれかの事項を変更した場合、その日から30日以内に市へ届け出てください。

  • 住所、氏名又は名称が変更となったとき
  • 役員及び使用人(本店又は支店の代表者)を変更したとき
  • 営業所の所在地を変更したとき
  • 事業の用に供する施設並びにその設置場所及び主要な設備の構造又は規模

なお、登記事項証明書については、登記完了次第提出するものとし、届出は期限内に提出してください。

登記の遅れを理由とした変更の届出の遅れは理由となりません。

欠格要件等に該当したとき

浄化槽法第36条第1号に基づく技術上の基準に適合しなくなったとき、第2号イ、ハ又はホからヌまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに市へ届け出てください。

廃業又は浄化槽清掃業を廃止したとき

浄化槽法第38条の規定に基づき、次のいずれかに該当することとなった場合、その日から30日以内に市へ届け出てください。

該当する事由
事由 届け出をする人
許可を受けていた個人が死亡した場合 その相続人
法人が合併により消滅した場合 その役員であった者
法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人
法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合 その清算人
浄化槽清掃業を廃止した場合 浄化槽清掃業者であった個人又は浄化槽清掃業者であった法人の役員

浄化槽清掃業者の義務について

  • 浄化槽の清掃の技術上の基準に従って浄化槽の清掃を行うこと
  • 営業所ごとに標識を掲げること
  • 営業所ごとに帳簿を備え、清掃年月日、清掃を行った浄化槽の浄化槽管理者の氏名又は名称及びその浄化槽の設置場所を記載し、1年ごとに閉鎖した上で5年間保存すること
  • 浄化槽の清掃の記録を作成し、浄化槽管理者に交付すること
  • 毎月10日までにその前月分の実績を記載した報告書を市に提出すること

浄化槽清掃業の標識

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

産業環境部 清掃事業課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2166
ファックス番号:0533-89-2197
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