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申告対象の償却資産について

更新日:2017年12月6日

申告対象の償却資産

その資産としての価値の減少(減価償却額又は減価償却費)が国税(法人税や所得税)において損金または必要経費に算入されるもののうち毎年1月1日現在に、事業を行ううえで使用することができる状態にある資産が対象となります。

申告対象外の償却資産

次の資産は、固定資産税において償却資産の対象とはならないので申告の必要はありません。

  1. 無形減価償却資産(ソフトウェア、特許権、漁業権、特許権等)
  2. 自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの
  3. 繰延資産(支払った費用のなかで形としては残らないが、将来にわたって利益をもたらすと考えられるもの)
  4. 書画骨とう等(時の経過によりその価値が減少しないもの)
  5. 生物(鑑賞、興行等の目的に供せられる生物は償却資産に含まれる。)

少額の減価償却資産

個人の場合

1.平成元年3月31日までに取得した資産
取得価格 国税の取扱 固定資産税の取扱
10万円未満 必要経費 申告対象外

10万円以上

減価償却 申告対象
2.平成元年4月から平成10年12月31日までに取得した資産

取得価格

国税の取扱

固定資産税の取扱

20万円未満

必要経費

申告対象外

20万円以上

減価償却

申告対象

3.平成11年1月1日以後に取得した資産

取得価格

国税の取扱

固定資産税の取扱

10万円未満

必要経費

申告対象外

10万円以上
20万円未満

3年間一括償却

申告対象外

10万円以上
20万円未満

減価償却

申告対象

20万円以上

減価償却

申告対象

法人の場合

1.平成元年3月31日までに取得した資産

取得価格

国税の取扱い

固定資産税の取扱

10万円未満 損金算入

申告対象外

10万円未満

減価償却

申告対象

10万円以上

減価償却

申告対象

2.平成10年3月31日以前に開始された事業年度に取得した資産(1を除く)

取得価格

国税の取扱い

固定資産税の取扱

20万円未満

損金算入

申告対象外

20万円未満

減価償却

申告対象

20万円以上

減価償却

申告対象

3.平成10年4月1日以後に開始された事業年度に取得した資産

取得価格

国税の取扱い

固定資産税の取扱

10万円未満

損金算入

申告対象外

10万円未満

3年間一括償却

申告対象外

10万円未満

減価償却

申告対象

10万円以上
20万円未満

3年間一括償却

申告対象外

10万円以上
20万円未満

減価償却

申告対象

20万円以上

減価償却

申告対象

【注意】
ファイナンス・リース取引に係るリース資産で、その所有者が取得した際の取得価額が20万円未満のものについては、平成20年4月1日以降課税対象外となりました。

関連リンク

償却資産申告書類ダウンロード

償却資産の申告から納税までの流れ

償却資産に関するQ&A

お問い合わせ

財務部 資産税課
所在地:442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-89-2130 ファックス:0533-89-2299

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豊川市役所

〒442-8601 愛知県豊川市諏訪1丁目1番地 電話:0533-89-2111(代表)
開庁日時:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 閉庁日:土曜・日曜、国民の祝日、年末年始(12月29日から1月3日)
法人番号:1000020232076(法人番号について
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