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償却資産に係る課税標準の特例について

更新日:2023年8月24日

固定資産税の課税標準の特例が適用される償却資産とは、地方税法第349条の3、同法附則第15条、第15条の2及び第15条の3に規定される一定要件を備えたものです。該当する資産を所有されている方は、「固定資産税課税標準特例適用申告書」に必要事項をご記入の上、添付書類とともに提出してください。

【注意】

  1. 種類別明細書(増加資産・全資産用)の摘要欄にも該当条項をご記入ください。
  2. 前年度までに課税標準特例の適用を申請をされた資産は再度申請する必要はありません。
  3. わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)については、こちらをご覧ください。

償却資産に係る課税標準の特例(一部抜粋)

地方税法附則
適用条項 固定資産(施設・設備)の種類 特例率 事実を証する書類(写し)
第15条第45項 中小企業等が認定先端設備等導入計画に従って取得した一定の設備等
(賃上げ表明無し)
・令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得

2分の1
(適用期間3年間)

・先端設備等導入計画の認定書
・工業会等による仕様等証明書
(リース会社が申告する場合)
・リース契約書
・固定資産税軽減計算書
第15条第45項 中小企業等が認定先端設備等導入計画に従って取得した一定の設備等
(賃上げ表明有り)
・令和5年4月1日から令和6年3月31日までに取得

3分の1
(適用期間5年間)

・先端設備等導入計画の認定書
・工業会等による仕様等証明書
(リース会社が申告する場合)
・リース契約書
・固定資産税軽減計算書
第15条第45項 中小企業等が認定先端設備等導入計画に従って取得した一定の設備等
(賃上げ表明有り)
・令和6年4月1日から令和7年3月31日までに取得

3分の1
(適用期間4年間)

・先端設備等導入計画の認定書
・工業会等による仕様等証明書
(リース会社が申告する場合)
・リース契約書
・固定資産税軽減計算書

【備考】
添付書類は写しを提出してください。
内容については、こちらをご覧ください。

関連リンク

わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)

償却資産の申告から納税までの流れ

償却資産申告書類ダウンロード

償却資産に関するQ&A

中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定について

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お問い合わせ

財務部 資産税課
所在地:442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-89-2130 ファックス:0533-89-2299

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