パブリックコメント「豊川市建築物耐震改修促進計画(案)」テキスト版資料 第2章
更新日:2013年1月4日
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第2章計画の基本的事項
1.基本的な考え方
本計画は、建築物の耐震化の実施に関する目標を定め、耐震化への取り組みを定めるものです。これにより、本市における地震による建築物の被害や人命・財産の損失の軽減を図ることを目指します。
国が定めた建築物の耐震化を図るための基本的な方針(平成18年1月25日国土交通省告示)(以下「国の基本方針」という。)は、10年後までに、東海・東南海・南海地震における死者数及び経済被害額を現在の被害想定から半減させることとしています。
このため、平成27年までに住宅の耐震化率及び多数の者が利用する建築物の耐震化率について、現状の75%から少なくとも90%にすることを目標としています。
また、「愛知県建築物耐震改修促進計画」においても、平成27年度までに住宅及び多数の者が利用する建築物の耐震化率を90%にすることを目標としています。
本計画では、国や県が示す目標の実現に向けて計画的な耐震化を促進するため、「耐震改修促進法」に基づき、国の基本方針や、愛知県建築物耐震改修促進計画を踏まえるとともに、本市において想定される地震の規模・被害状況等及び市内の耐震化の現状及び関連計画における減災目標を考慮し、具体的な目標と耐震化を促進するために取り組むべき方策を定めます。
2.対象となる区域、計画期間、対象建築物
(1)対象区域
本計画の対象区域は、本市全域とします。
(2)計画期間
本計画の計画期間は平成27年度までとします。また、計画及び事業の進捗状況や社会情勢を勘案し、中間年の平成23年度に進捗状況の確認を行うとともに、計画内容を検証し、必要に応じ適宜、計画内容や目標を見直します。
(3)対象建築物
本計画が対象とする建築物は、「住宅」及び「特定建築物」を含む建築物とします。
「住宅」とは、戸建て住宅、長屋、共同住宅(賃貸・分譲)を含む全ての住宅です。また、「特定建築物」とは、耐震改修促進法第6条に示される建築物で以下に示す建築物のうち、政令で定める規模以上で、建築基準法の耐震関係規定に適合せず、建築基準法第3条第2項(既存不適格)の適用を受けている建築物です。
表 対象となる建築物
対象となる建築物を表で示しています。対象となる建築物は、耐震改修促進法第6条第1号に規定される「多数の者が利用する建築物」、耐震改修促進法第6条第2号に規定される「危険物の貯蔵又は処理場の用途に供する建築物」、耐震改修促進法第6条第3号に規定される「地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とするおそれがある建築物」の3種類です。
1)多数の者が利用する建築物(法※1第6条第1号)
多数の者が利用する建築物の用途及び規模は、耐震改修促進法に基づき、以下の用途及び規模とします。
※耐震改修促進法
表 多数の者が利用する建築物
耐震改修促進法第6条第1号に規定される建築物の用途と規模を表で示しています。「幼稚園、保育所は2階以上かつ500平方メートル以上」「小学校等は2階以上かつ1000平方メートル以上(屋内運動場含む)」「老人ホーム、児童厚生施設等は2階以上かつ1000平方メートル以上」「病院、劇場、集会場、百貨店、ホテル、賃貸住宅、事務所、図書館、飲食店、公益上必要な建築物は3階以上かつ1000平方メートル以上」「体育館(一般の用に供されるもの)は1階以上かつ1000平方メートル以上の建築物が対象となります。
2)危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物(法※1第6条第2号)
危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物の危険物の種類及び数量は、耐震改修促進法に基づき、以下のとおりとします。
※耐震改修促進法
表 危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物
耐震改修促進法第6条第2号に規定される建築物の用途と規模を表で示しています。火薬類や石油類など危険物の種類によって対象となる数量が違います。
3)地震発生時に通行を確保すべき道路沿道の建築物(法※第6条第3号)
「地震発生時に通行を確保すべき道路」沿道の建築物で、そのいずれかの部分の高さが、当該部分から前面道路の境界線までの水平距離に、当該前面道路の幅員に応じて定められる距離(前面道路幅員が12mを超える場合は幅員の2分の1、前面道路幅員が12m以下の場合は6m)を加えたものを超える建築物を対象とします。
※耐震改修促進法
図 地震発生時に通行を確保すべき道路沿道の建築物
該当する建築物の考え方について図示しています。
【地震発生時に通行を確保すべき道路の設定方針】
地震発生時に、救援・復旧の基幹的な役割と、市民の避難場所としての機能を担う広域避難場所の機能を維持することを目的として「地震発生時に通行を確保すべき道路」を設定します。
また、本市には、太平洋側の広域交通の中心となる東名高速道路のI.C.が2箇所(豊川I.C.、音羽蒲郡I.C.)整備されており、東三河地域全体の広域交通を担っていることから、高速道路と周辺市町の連絡機能を補完する道路についても「地震発生時に通行を確保すべき道路」に設定します。
- 県指定の緊急輸送路と広域避難場所をネットワークする路線
- 人口が集積する地域において県指定の緊急輸送路の機能を補完するとともに住民が避難する際の幹線となる路線
- 高速道路I.C.と周辺市町を連絡する緊急輸送路の機能を補完する路線
【参考:地震発生時に通行を確保すべき道路(耐震改修促進法第5条第3項)】
● 緊急輸送路
大規模な地震が発生した場合に、避難・救助をはじめ、物資の供給、諸施設の復旧等広範な応急対策活動を広域的に実施するため、非常事態に対応した交通の確保を図ることを目的に設定される道路です。
● 避難路等
地震等の災害発生時において、避難場所・避難所等への避難の際に使用される道路とします。
図 地震発生時に通行を確保すべき道路
地震発生時に通行を確保すべき道路を図示しています。
表 地震発生時に通行を確保すべき道路
地震発生時に通行を確保すべき道路の種別・名称を表で示しています。内容は、県が指定する第1次緊急輸送路は「東名高速道路、国道1号線、国道23号線、国道151号線」、第2次緊急輸送路は「国道362号線、主要地方道国府馬場線、主要地方道豊橋鳳来線、主要地方道東三河環状線」、市が設定する地震発生時に通行を確保すべき道路は「主要地方道豊川新城線、県道三蔵子一宮線、県道石巻荻平豊川線、県道金沢江島停車場線、県道豊橋豊川線、県道金野豊川線、市道中通線」