このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
豊川市 きらっと☆とよかわっ!
  • 音声読み上げ・文字拡大
  • モバイルサイト
  • English
  • Portugues
  • Espanol
  • 中文
  • Tiếng Việt
  • サイトマップ
  • くらし・手続き
  • 子育て・学校
  • 催事・文化
  • 公共施設
  • 市政情報
  • きらっと☆とよかわっ!
サイトメニューここまで


本文ここから

建設業法施行令の一部を改正する政令について

更新日:2016年7月15日

技術者の配置が必要な建設工事等の金額要件の引き上げについて(平成28年6月1日施行)

建設業法施行令の一部を改正する政令(平成28年政令第192号)により、監理技術者の配置が必要となる下請契約の請負代金の額、現場ごとに主任技術者又は監理技術者を専任で配置することが必要となる建設工事の請負代金の額等が引き上げられ、平成28年6月1日から施行しました。

特定建設業の許可及び監理技術者の配置が必要となる下請契約の請負代金の額の下限

・建築一式工事6,000万円(改正前4,500万円)
・建築一式工事以外の建設工事4,000万円(改正前3,000万円)

工事現場ごとに配置が求められる主任技術者又は監理技術者を専任で配置することが必要となる重要な建設工事の請負代金の額の下限

・建築一式工事7,000万円(改正前5,000万円)
・建築一式工事以外の建設工事3,500万円(改正前2,500万円)

お問い合わせ

総務部 契約検査課
所在地:442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-89-2178 ファックス:0533-89-2163

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

入札・契約のお知らせ

  • よくある質問
  • 情報が見つからないときは

お気に入り

編集


サブナビゲーションここまで

以下フッターです。

豊川市役所

〒442-8601 愛知県豊川市諏訪1丁目1番地 電話:0533-89-2111(代表)
開庁日時:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 閉庁日:土曜・日曜、国民の祝日、年末年始(12月29日から1月3日)
法人番号:1000020232076(法人番号について
Copyright © Toyokawa City. All Right Reserved.
フッターここまでこのページの上へ戻る
AIチャットボット
閉じる