建設業者の社会保険等未加入対策の強化について
更新日:2017年12月1日
豊川市では、平成28・29年度の建設工事入札参加資格審査申請(定時受付)から、社会保険等に加入していない建設業者(請負者)については申請を受け付けないこととしています。また、全ての下請負業者の社会保険等への加入状況を確認することにより、社会保険等未加入対策を行ってきましたが、今後は、さらに建設業者の社会保険等への加入を促進するため、平成30年4月1日以降に契約を締結する工事請負契約から以下のとおりの対策を実施することとします。
業者 | 社会保険等未加入対策 |
---|---|
請負者 (実施済) |
社会保険等の加入を入札参加資格審査申請の登録条件としています。 |
一次下請業者 (強化) |
□社会保険等未加入建設業者の契約を認めません。(工事請負契約約款改正) ・未加入建設業者を下請業者としなければならないときは、特別の事情を記載した書面を提出してもらい、指定する期間内(1か月)に加入を義務づけ □未加入建設業者と判明した場合や指定する期間内に加入しなかった場合 ・一次下請に係る最終請負代金の額の10%を制裁金として請負者に請求 ・請負者を契約違反として指名停止措置 ・工事成績評定の減点 ・建設業許可権者及び社会保険等の所管行政庁へ通報 |
二次以下の下請業者 (強化) |
未加入建設業者であることを確認した場合は、その旨を建設業許可権者及び社会保険等の所管行政庁へ通報します。 |
*社会保険等とは、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険をいいます。
*社会保険等への加入が適用除外とされている者は、未加入建設業者に含まれません。
建設業者の社会保険等未加入対策の強化について(お知らせ)(ワード:14KB)
