犬や猫が飼えなくなったとき
更新日:2020年7月8日
犬や猫を遺棄した者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されます。
どうしても飼えなくなった時は、新しい飼い主を探しましょう。
やむをえず飼えなくなった犬や猫については、愛知県動物愛護センター 東三河支所(電話:0532-33-3777)までご相談ください。
更新日:2020年7月8日
犬や猫を遺棄した者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されます。
どうしても飼えなくなった時は、新しい飼い主を探しましょう。
やむをえず飼えなくなった犬や猫については、愛知県動物愛護センター 東三河支所(電話:0532-33-3777)までご相談ください。