9月20日から9月26日は動物愛護週間です
更新日:2024年8月23日
動物愛護週間は、動物の愛護と適正な飼育についての関心と理解を深めるために、「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づいて定められています。
近年、心の安らぎを求めてペットを飼う方が増えています。一方で、マナーの悪い飼い主による放し飼いやフンの放置などへの苦情も増えています。この機会に、わたしたちが飼っているペットについて、もう一度考えてみましょう。
また、飼い主は動物の習性や感染症などを正しく理解して飼育することが大切です。
詳しいことは、環境課へお問い合わせください。
犬を飼うときは
マナーを守りましょう
犬は、常につないで飼育し、外出時には決して犬用リード(引き綱)を放さないでください。また、犬が鳴き始めたら室内に入れるなど、近隣に迷惑が掛からないように気を付けましょう。
最近、公園や歩道に放置された犬のフンに関する苦情が増えています。排便はできるだけ自宅の庭で済ませ、外出時にフンをしたら必ず持ち帰るようにしましょう。
また、狂犬病予防法に基づく登録と、狂犬病予防注射も忘れずに行いましょう。
愛犬の逃亡防止の為に
雷や花火、工事などの大きな音に驚き、逃走する犬が増えています。その中には、交通事故に遭った犬もいます。
愛犬の命を守る為にも、以下のような防止策を実施しましょう。
- 首輪、鎖などの点検をする
- フェンスなどにすき間がないようにする
- 雷や花火が鳴るときは屋内に入れる
- 万が一の場合に備え、首輪に鑑札や注射済票をつけ、飼い主の名前や連絡先を書いておく
また、逃走した場合は、愛知県動物愛護センター(電話:0532-33-3777)へ連絡しましょう。
猫を飼うときは
猫を家の外で飼う方がいますが、交通事故や伝染病予防、近隣への迷惑防止などのために、室内で飼育しましょう。また、不幸な命を増やさないために、繁殖制限(不妊・去勢手術)をしましょう。
愛護動物の遺棄・虐待は犯罪です!
犬や猫などの愛護動物を遺棄・虐待すると1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、またみだりに殺傷すると5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処せられます。飼い主は、最後まで責任を持って飼うようにしましょう。愛護動物を虐待している人や捨てている人を見られた場合は、豊川警察署(電話:89-0110)に通報してください。
迷い犬・猫について
愛知県動物愛護センター及び愛知県警では、迷い犬や迷い猫に関する情報をホームページにて随時提供しています。飼っていた犬や猫がいなくなってしまった場合などには、ご覧ください。