多頭飼育の届出の義務化について
更新日:2024年2月2日
たくさんの犬や猫などをペットで飼養することで、世話や管理をしきれなくなり最終的に飼育崩壊が起きてしまうケースが問題化しています。
そこで令和6年4月1日から「多頭飼養届出制度」が新設されます。
届出対象者
犬や猫を合わせて10頭以上飼う方
※生後90日以下、第一種、第二種動物取扱業の者が業として飼う場合等を除く
提出期日や様式などの詳細については以下からご覧ください。
多頭飼育に関する愛知県ホームページ
提出先
愛知県動物愛護センター東三河支所
住所:豊橋市神野新田町京ノ割50-2
電話番号:0532-33-3777