特別児童扶養手当(新規認定請求)
更新日:2023年4月1日
特別児童扶養手当について(新たに申請する場合)
新たに手当の受給を希望される方は、次の手続きが必要となります。
手当を受給するまでの手続きの流れは次のとおりです。
申請者(保護者)は、対象児童の父または母のうち所得の高い方になります。
1 次の書類を用意し、障害福祉課窓口までお越しください。
- 特別児童扶養手当認定請求書
申請書は障害福祉課にあります。 - 障害児を含む戸籍謄本(全部事項証明) 1通
市民部市民課(市外に本籍地がある方は当該戸籍所管部署)で発行手続きいただきます。(有料) - 保護者の印鑑
- 振込先口座申出書
用紙は障害福祉課にあります。 - 保護者の名義の預金通帳
コピーを1部いただきます。 - 障害者手帳の写し
療育手帳A判定の方及び身体障害者手帳(内部障害を除く。)の交付を受け1年以内の方のみとなります。 - 診断書
障害者手帳の写しで提出できる方以外の方が必要となります。
診断日が申請日から3か月以内のものをご用意ください。 - マイナンバー確認書類等
申請者、対象児童、配偶者、扶養義務者(申請者・配偶者以外で同一世帯の16歳以上の方)のマイナンバーの確認が出来るもの。
2 市で請求内容を確認し、愛知県に進達します。
3 愛知県にて審査し、結果が市へ通知されます。
結果までには約1~2か月要します。
4 市から請求者へ、結果を通知します。
5 結果通知後、最初に迎える4月、8月、11月の定期支払日に、請求時にご指定いただいた口座に手当が振り込まれます。
注意 手当はご請求いただいた日が属する月の翌月分から支給します。