空き家の相談窓口
更新日:2023年4月1日
空き家の相談を受け付けます
少子高齢化の人口減少時代の影響を受け、居住者のいない空き家が全国的に増加しています。
適正に管理されていない空き家が問題となるなか、平成27年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました。
豊川市では、建設部建築課を空き家に関する苦情・相談窓口として、空家対策の推進を図っています。
空き家の相談窓口
・電話0533-89-2144
・FAX0533-89-2171
・窓口:豊川市役所北庁舎4階 建設部建築課住宅政策係
建物の適正管理をお願いします
建物の管理が疎かになると老朽化が進行し、以下のような周辺の生活環境に悪影響を及ぼすことがあります。
・屋根材や壁材がはがれてきて、台風や強風により飛散し、通行人や周辺建築物などに危害を及ぼす。
・敷地の草木が繁茂し、害虫の繁殖、放火の恐れ、景観悪化などの悪影響を及ぼす。
・無施錠状態により、不審者の潜伏を許し犯罪を誘発したり、ゴミの不法投棄を許すことになりかねません。
空き家を所有又は管理されている方は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空き家等の適切な管理に努めてください。
空家等対策の推進に関する特別措置法第3条(空家等の所有者等の責務)
