住民基本台帳カードの継続利用・変更・返却
更新日:2016年1月26日
カードの継続利用
平成24年7月9日の住民基本台帳法改正により、これまで市外へ住民異動すると廃止されていた転出地市区町村の住民基本台帳カード(以下「住基カード」)が、転入市区町村において継続利用の申請をすることで、引き続き使えるようになりました。
この場合、転入届とあわせて継続利用の手続が必要になります。決められた期間に窓口で届出をしてください。
継続利用申請できる人
・住基カードの交付を受けている本人または同一世帯に属する方
・交付を受けている本人の法定代理人(戸籍謄本など法定代理人の資格を証する書類の提示が必要)
継続利用に必要なもの
・住基カード(有効期限内のものに限ります)
・住基カード交付時に設定した暗証番号
申請の方法
転入時または転入届出後90日以内に窓口にて継続利用を申請してください。その際に住基カードのパスワード(4ケタ)の照合が必要になります。同一世帯の方が申請する場合、本人からパスワードを聞いておいてください。
※パスワードが照合されることで、転入地市区町村で引続き使用できるようになります。
また、「顔写真あり」の住基カードの場合、裏面に新たな住所を記載します。
注意点
・下記に該当する場合、継続利用処理ができません。
転出届で届け出た転出予定日から30日を経過した場合
転入届出日から90日を経過した場合
・パスワードを忘却したなどで照合できない場合、パスワードの再設定が必要となり、その後継続利用処理を行います。
・「転入届の特例」による転入届出を行っている場合は転入と同時に手続ができます。
・電子証明書は、これまでどおり転出により失効します。引き続き電子証明書が必要な方は、個人番号カードの交付を申請していただく必要がございます。
カードの変更
住基カードのパスワードを変更される場合は、本人又は法定代理人が自ら申請し、旧新のパスワードを直接入力することにより行います。パスワードを忘却した場合、又は3回パスワード照合に失敗して利用できなくなった場合、パスワードの再設定をしてください。(この場合、当初設定したときと同様な手続きが必要となります。)
転居届など住基カードの表面記載事項に変更があった場合は、届出時にカードを持参し、変更内容の記載を受けてください。その際、パスワードが必要となります。
住基カードを紛失、盗難などされた場合は、直ちにカード一時停止など届出をしてください。(電話による一時停止の届出も可能です)
住民基本台帳カードの返却
次の場合は速やかに住基カードを返却してください。
・国外へ転出したとき
・住民票コードを変更したとき
・死亡など住民票が消除されたとき
・裏面追記領域に記載できなくなったとき
・有効期限(10年)が満了したとき
・個人番号カードの交付を受けるとき
・その他、市長が必要と認めたとき
※平成27年12月28日を持ちまして、住民基本台帳カードは新規発行を終了しております。今後、身分証明書としてカードが必要な方は、個人番号カードを申請していただくことになります。