「マイナンバーカード(個人番号カード)」と「通知カード」の比較 テキスト版
更新日:2024年6月26日
マイナンバーカード(個人番号カード)
交付の方法:通知カードに同封された申請書を郵送、スマートフォン等で申請してください。
発行手数料:無料。ただし、紛失等による再発行手数料は1枚につき1,000円です。(電子証明書を利用しない場合は1枚につき800円)
利用用途:マイナンバー(個人番号)を証明する書類としての利用、本人確認の際の公的な本人確認書類として利用、各種行政手続き申請(e-tax等)に利用(ただし、電子証明書利用を希望した方のみ)、コンビニで住民票、印鑑登録証明書などの公的証明書の取得(ただし、電子証明書を希望された方のみ)、各種民間のオンライン取り引きに利用(ただし、電子証明書利用を希望された方のみ)、様々なサービスを搭載した多目的カードとして今後利用される予定
券面記載事項:表面:氏名、住所、生年月日、性別、顔写真、マイナンバーカード(個人番号カード)の有効期限、電子証明書の有効期限の記載欄、セキュリティコード、サインパネル領域(券面の情報に修正が生じた場合、その新しい情報を記載)、臓器提供意思表示欄、裏面:マイナンバー(個人番号)
有効期限:発行日から10回目の誕生日まで、発行時に未成年の方(令和4年3月31日までは20歳未満の方)は、発行日から5回目の誕生日までです。(電子証明書利用を希望された方は、電子証明書の有効期限は発行日から5回目の誕生日になりますので、引き続き電子証明書を利用される方更新手続きが必要になります)ただし、永住者以外の在留者は在留期間の満了日までです。
注意事項:マイナンバーカード(個人番号カード)受け取りの際は、通知カードと交換になります。また、住民基本台帳カードをお持ちの場合は、住民基本台帳カードの返納が必要です。住民異動届(転入、転居等)の際は、住所等の変更内容をカード券面に記載する必要がありますので、窓口でカードの提出をお願いします。
通知カード 注記:令和2年5月25日に廃止されました
交付の方法:平成27年10月に住民登録されている方全員に、住民登録地へ簡易書留にて世帯主あてに郵送されています。現在、新規の発行は行っておりません。出生や海外からの転入等により新たにマイナンバー(個人番号)が付番された方は、住民登録がされてから3週間程度で通知カードに代わり「個人番号通知書」が郵送されます。
利用用途:社会保障、税、災害対策における各種手続きにおいて、住所、氏名等の券面情報が住民票の記載事項と相違ない場合に限り、廃止日以降もマイナンバー(個人番号)を証明する書類として利用できます。ただし、別途運転免許証などの本人確認書類も必要になります。
券面記載事項:表面:マイナンバー(個人番号)、住所、氏名、生年月日、性別等、裏面:サインパネル領域(券面情報の修正により、新しい情報が記載されている場合があります。
有効期限:なし(券面記載内容が住民票の記載事項と相違していない場合)
注意事項:通知カードは本人確認として利用するこはできません。住所、氏名等に変更があった場合、カード券面に新しい情報を記載することができません。マイナンバー(個人番号)を証明する書類が必要な場合は、マイナンバーカード(個人番号カード)やマイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写し等をご利用ください。