個人番号通知書の送付について
更新日:2020年7月20日
令和2年5月25日から、新たにマイナンバーが付番された方(出生や海外からの転入、個人番号の変更など)には、個人番号通知書が送付されます。
個人番号通知書の再発行ができませんので、大切に保管してください。
すでに通知カード、マイナンバーカードをお持ちの方には送付されません。
個人番号通知書について
・個人番号通知書は、ご自身のマイナンバーをお知らせするための書類です。「身分証明書」や「マイナンバーを証明する書類」として使用できませんので、ご注意ください。
・新たにマイナンバーが付番されてから、約1カ月で住民登録地へ、転送不要の簡易書留で郵送されます。
・氏名、住所などに変更が生じた場合、記載変更の届出は不要です。
・個人番号通知書の再発行は行っておりません。
マイナンバー制度の詳しい説明は、こちらをご覧ください。
マイナンバーカード(個人番号カード)の交付を希望される方は、ぜひ申請してください。申請・交付について、詳しくはこちらをご確認ください。
送付物の内容について
封筒のなかには、以下のものが入っています。
・個人番号通知書
・マイナンバーカード(個人番号カード)交付申請書
・マイナンバーカード(個人番号カード)交付申請書の返信用封筒
・マイナンバー(個人番号)・マイナンバーカード(個人番号カード)の交付申請についての案内冊子
個人番号通知書・マイナンバーカード(個人番号カード)交付申請書
個人番号通知書の再発行はできませんので、大切に保管してください。
「身分証明書」や「マイナンバーを証明する書類」として使用できませんので、ご注意ください。
マイナンバー(個人番号)の証明方法について
・マイナンバー(個人番号)が記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」
・マイナンバーカード(個人番号カード)
※マイナンバーカード(個人番号カード)の交付を希望される方は、ぜひ申請してください。申請・交付について、詳しくはこちらをご確認ください。
・記載された住所、氏名などが住民票に記載されている事項と一致している通知カード
※すでに通知カードをお持ちの方で、通知カードに記載されている住所、氏名などが住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、マイナンバーを証明する書類として使用することができます。