改修工事を行った住宅についての固定資産税減額措置について
更新日:2024年4月1日
耐震改修工事を行った住宅について
対象となる住宅
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅で、令和8年3月31日までの間に一定の耐震改修工事を行ったもの。
減額の内容
改修した住宅の固定資産税額の2分の1に相当する額を、改修工事完了の翌年度の1年間減額します。
改修した住宅が、建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物」であった場合は、減額の期間が2年間となります。
尚、改修工事後に認定長期優良住宅に該当することとなった住宅に関しては、固定資産税額の3分の2に相当する額を、改修工事完了の翌年度の1年間減額します。
改修した住宅が、建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物」であった場合は、減額の期間が2年間(初年度固定資産税の3分の2相当額、次年度2分の1相当額)となります。
ただし、いずれの場合も、1戸当たり120平方メートルに相当する分までを限度とします。
適用の要件
次に掲げる工事であること。
- 現行の耐震基準に適合した工事であることが証明されたものであること。
- 耐震改修に要した工事費用が50万円超のものであること。ただし、平成25年3月31日までに工事の契約が締結された場合は、工事費用30万円以上が要件となります。
適用を受けるための手続き
「耐震基準適合住宅等に対する固定資産税減額申告書」に必要事項を記入し、改修工事完了後3か月以内に、次に掲げる書類を添付して資産税課に申告してください。
- 耐震改修工事の内容と要した費用を証する書類(工事費の明細書、領収書)
- 現行の基準に適合する耐震改修工事であることの証明書(証明書は、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人が発行します。)
- 改修した住宅の平面図
- 改修費用に関する補助金等の決定通知書等
バリアフリー改修工事を行った住宅について
対象となる住宅
新築された日から10年以上を経過した住宅のうち、次のいずれかの方が居住するもの(賃貸住宅を除く。)で、令和8年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修工事を行ったもの。
- 65歳以上の者(工事完了翌年の1月1日現在の年齢)
- 介護保険法の要介護若しくは要支援の認定を受けている者
- 障害者である者
減額の内容
改修した住宅の固定資産税額の3分の1に相当する額を、改修工事完了の翌年度の1年間減額します。ただし、1戸当たり100平方メートルに相当する分までを限度とします。
適用の要件
次に掲げる工事で、その改修に要した工事費用(国または地方公共団体からの補助金等を除く自己負担額)が50万円超のものであり、改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下のもの。
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配緩和
- 浴室の改良
- トイレの改良
- 手すりの設置
- 床の段差の解消
- 引き戸への取替え工事
- 床表面の滑り止め化
適用を受けるための手続き
「バリアフリー改修住宅等に対する固定資産税減額申告書」に必要事項を記入し、改修工事完了後3か月以内に、次に掲げる書類を添付して資産税課に申告してください。
- 納税義務者の住民票の写し
- 65歳以上の者が居住する場合、その者の住民票の写し
- 介護保険法の要介護若しくは要支援の認定を受けている者が居住する場合、介護保険の被保険者証の写し
- 障害者である者が居住する場合、身体障害者手帳又は療育手帳の写し
- バリアフリー改修工事の内容と要した費用を証する書類(工事費の明細書、領収書)
- 改修箇所の工事写真(改修前・改修後)
- 改修した住宅の平面図
- 改修費用に関する補助金等の決定通知書等
省エネ改修工事等を行った住宅について
対象となる住宅
平成26年4月1日以前に建てられた住宅で、令和8年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事等を行ったもの。
減額の内容
改修した住宅の固定資産税額の3分の1に相当する額を、改修工事完了の翌年度の1年間減額します。
尚、改修工事後に認定長期優良住宅に該当することとなった住宅に関しては、固定資産税額の3分の2に相当する額を、改修工事完了の翌年度の1年間減額します。
ただし、いずれの場合も1戸当たり120平方メートルに相当する分までを限度とします。
適用の要件
次に掲げる工事であること。
- 窓の断熱改修工事又は窓の断熱改修工事と併せて行う床、天井、壁の断熱改修工事
- 改修した箇所がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合することになること。
- 改修に要した工事費用(国または地方公共団体からの補助金等を除く自己負担額)が60万円超であること。もしくは上記工事費用(国または地方公共団体からの補助金等を除く自己負担額)が50万円超で、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置にかかる工事費用と合わせて60万円超であること。
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
適用を受けるための手続き
「省エネ改修住宅等に対する固定資産税減額申告書」に必要事項を記入し、改修工事完了後3か月以内に、次に掲げる書類を添付して資産税課に申告してください。
- 熱損失防止改修工事証明書(証明書は、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人が発行します。)
- 省エネ改修工事等の内容と要した費用を証する書類(工事費の明細書、領収書)
- 改修箇所の工事写真(改修前・改修後)
- 改修した住宅の平面図
- 改修費用に関する補助金等の決定通知書等
改修工事を同時に行った場合について
バリアフリー改修工事と省エネ改修工事を同時に行った場合は、両方の減額制度が適用されます。(ただし、それぞれについての手続きが必要となります。)