資産税課
更新日:2023年9月22日
令和5年6月2日~3日の豪雨において家屋の浸水被害等にあわれた方へ
罹災証明書・罹災届出証明書の交付申請を受け付けます。
1 受付開始日 令和5年6月5日(月曜)から
2 受付時間 平日の午前8時30分から午後5時
3 受付窓口 豊川市役所北庁舎1階 市民税課
※申請時には、被害状況を撮影した写真をご持参ください。住家の被害状況の写真は、外観4方向からと、床上浸水の場合は内壁のどの高さまで浸水したか分かる写真を撮影してください。
※罹災証明書等交付申請の受付は令和5年11月30日(木曜)までとさせていただきます。
罹災証明書及び罹災届出証明書の交付申請は、電子申請でも受け付けています。
インターネットに接続されている自宅のパソコンやスマートフォン等からご利用いただけます。(24時間対応)
被害の状況のわかる写真及び罹災者の本人確認書類(運転免許証やパスポート、マイナンバーカード、健康保険証等の身分証明書)の画像データをご用意の上、下記のリンクから申請してください。
自然災害による被害を対象とする罹災証明書等の交付申請について
罹災証明書発行後によくある質問と回答
1.被害の程度「準半壊に至らない(一部損壊)」の判定はどの程度のものですか。
住家の被害認定の判定基準は、内閣府が定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」で「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」、「準半壊」、「半壊に至らない(一部損壊)」の6つに区分されています。
「準半壊に至らない(一部損壊)」は、住家の損害割合が10%未満の判定になります。
2.床上、床下の判断基準について教えてください。
床組みの上(靴をぬいで上がるところ)まで浸水した場合に、床上浸水の判定をしています。
なお、店舗兼住宅で1階部分の店舗、2階建以上のアパート等の玄関ホール部分のみの浸水については、居住スペースの浸水がないものとして床下浸水として判定をさせていただいています。
3.判定結果について疑義があります。調査をし直すことができますか。
罹災証明書の判定に不服がある場合や調査後に新たな被害が発生した場合は、再調査をさせていただきます。証明書発行から60日以内もしくは11月30日までの期間に資産税課までお問合せください。
※再調査をしても判定が変わらないことがあります。
新着情報
令和5年6月2~3日の豪雨により被災した方に対する償却資産(固定資産税)の減免について(2023年7月6日)
わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)(2023年4月1日)
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家屋を取り壊した方は資産税課へご連絡ください(2022年11月9日)
担当業務
土地係
家屋係
償却資産係
社会保障・税番号制度(マイナンバー)の導入に伴う償却資産申告書の提出について
関連リンク
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