外国人にかかる個人市県民税について(外国人の方を雇用する事業主の方へ)
更新日:2023年12月4日
外国人の方も個人市県民税の納税義務があります
個人市県民税は、国籍にかかわらず毎年1月1日時点の住所地で前年中の所得が一定額以上の方に課税されます。
外国人の方であっても、個人市県民税が課税されますので納税をお願いします。
出国する際の個人市県民税の手続きについて
個人市県民税が課税されている方は、年の途中で出国される場合でも、その年度分の個人市県民税を全額納付していただく必要があります。
出国されるまでに、個人市県民税を全額納付するか、次の手続きを行ってください。
普通徴収の場合(市民税を自分で納付する方)
○1月~6月中旬(納税通知書送達前)までの間に出国する場合
- 1月1日に豊川市に住所がある方は、帰国されても新年度の個人市県民税が課税されます。納税管理人の選任が必要になります。
- 対象者を税務課へご連絡ください。新年度の税額(概算)を事前にお知らせしますので、出国前に税額を預かっていただき、6月中旬に納税管理人にお送りする納付書で納めてください。
○6月中旬(納税通知書送達後)から12月までの間に出国する場合
- 6月中旬にお送りする納付書で、納期未到来分を含めて全額納めていただいた場合は、特に手続きは必要ありません。
- 納めていない個人市県民税がある場合は、納税管理人の選任をお願いします。
2. 特別徴収の場合(個人市県民税が給与から天引きされる方)
○1月~5月中旬(特別徴収税額通知書送達前)までの間に出国する場合
- 「給与所得者異動届出書」により退職の届け出をしてください。
- 未徴収税額(5月分まで)は、最終の給与から一括徴収してください。
- 1月1日に豊川市に住所がある方は、帰国されても新年度の個人市県民税が課税されます。普通徴収の納付書をお送りするため、納税管理人の選任をお願いします。
- 対象者を市民税課へご連絡ください。新年度の税額(概算)を事前にお知らせしますので、出国前に税額を預かっていただき、6月中旬に納税管理人にお送りする納付書で納めてください。
○5月中旬(特別徴収税額通知書送達後)から12月までの間に出国する場合
- 「給与所得者異動届出書」により退職の届け出をしてください。
- 未徴収税額(5月分まで)は、最終の給与から一括徴収してください。
※一括徴収できない場合は、普通徴収に切り替えするため、納税管理人の選任をお願いします。出国前に残りの税額を預かっていただき、後日納税管理人にお送りする納付書で納めてください。
納税管理人について
納税管理人とは、納税義務者から納税に関する手続き(書類の受領、納税、還付金の受領など)を委任された方をいい、法人等の事業所を指定することもできます。
海外出国または市外転出により、納税通知書などの受領や納税ができなくなる場合は、出国等の前に納税管理人を定める必要があります。
納税管理人の選任について
納税管理人を選任する場合は、下記の申告書を市民税課へ提出してください。
納税管理人の申告内容に変更があった場合
すみやかに変更内容を市民税課まで届け出てください。
納税者の市・県民税の納付が完了したことなどにより、納税管理人を解任する場合
解任届出書を提出していただく必要があります。
納税管理人の解任届出書のダウンロードはこちら(PDF:42KB)
納税管理人を選任しないと
納税通知書を送達することができないため、公示送達を行います。公示送達後、納期限までに納付されないと督促状を発送し、延滞金を加算されることがありますので、必ず納税管理人の選任を行ってください。
注釈:公示送達とは、市役所の掲示場に一定期間公示することにより、その期間が経過したときは書類の送達がされたものとみなされる制度です。
翌年度以降の個人市県民税について
海外勤務が1年以上に渡る場合のみ、国内に住所がない非居住者として取り扱いますので、個人市県民税は課税されません。
関連リンク
豊川市ホームページ(租税条約による個人市県民税の免除について)
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