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租税条約による個人市県民税の免除について

更新日:2020年9月3日

租税条約とは

 租税条約は、所得税、法人税、地方税の国際間での二重課税の回避・脱税・租税回避の防止等を目的として、日本国と相手国との間で締結されている条約です。条例を締結している国からの研修生や実習生などで、一定の要件を満たしている方は、所得税や個人市県民税が免除となります。
 租税条約の締結相手国及び詳細は、外務省ホームページ(条約データ検索)をご参照ください。

個人市県民税の免除適用を受けるための手続き

 租税条約による免除を受ける場合、所得税・個人市県民税ともにそれぞれ届出が必要となります。所得税のみの届出だけでは個人市県民税の免除の適用を受けることができない場合がありますのでご注意ください。
個人市県民税の免除の適用を受ける場合は、毎年、各必要書類と該当者の給与支払報告書の提出が必要となります。期限後に提出された場合は、免除の適用を受けることができないことがあります。
 所得税の免除を受けるための届出や租税条約の詳しい内容については、豊橋税務署にお問い合わせいただくか、国税庁ホームページ(源泉所得税(租税条約等)関係)をご覧ください。

提出書類

  • 租税条約に関する届出書の写し(税務署の受付印があるもの)
  • パスポートまたは在留カードの写し

提出期限

 租税条約の対象となる所得を得た年の翌年の3月15日までに提出してください。提出がない年は、個人市県民税の免除がされない場合がありますのでご注意ください。

注意事項

  • 租税条約の適用となる従業員(研修生)の方も「給与支払報告書」は必ず提出してください。提出の際には、給与支払報告書の摘要欄に租税条約関係文言(日○租税条約第○条該当(例:日中租税条約第21条該当))を記載しご提出ください。
  • 届出書は毎年提出していただく必要があります。提出のなかった年は免除を受けられませんのでご注意ください。

お問い合わせ

財務部 市民税課
所在地:442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-89-2129 ファックス:0533-89-2299

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豊川市役所

〒442-8601 愛知県豊川市諏訪1丁目1番地 電話:0533-89-2111(代表)
開庁日時:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 閉庁日:土曜・日曜、国民の祝日、年末年始(12月29日から1月3日)
法人番号:1000020232076(法人番号について
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