豊川市が指定する金融機関の不祥事に係る対応について
更新日:2022年4月1日
目的
豊川市が指定する金融機関において、不祥事が発生した場合の対応措置として定めるものです。
対応措置
- 資金運用の見積合わせ参加を停止します。
- 市債の新規借入及び見積合わせ参加を停止します。
措置の期間等
銀行法等関係法令に違反し、逮捕又は起訴された場合
不祥事の内容 | 市内店舗で生じたときの措置期間 | 東三河地区内の市外店舗で生じたときの措置期間 |
---|---|---|
組織的な不祥事 | 3か月以上 | 3か月以上 |
支店長以上の役職者の不祥事 | 3か月以上 | 1か月以上 |
その他の職員の不祥事 | 1か月以上 | 1か月以上 |
業務に関して不正な行為をした場合
業務とは、豊川市公金取扱業務及び銀行全般業務のことを指し、不正とは、横領、詐欺等のことを指します。
不祥事の内容 | 市内店舗で生じたときの措置期間 |
東三河地区内の市外店舗で生じたときの措置期間 |
---|---|---|
組織的な不祥事 |
3か月以上 | 1か月以上 |
支店長以上の役職者の不祥事 |
1か月以上 | 1か月以上 |
その他の職員の不祥事 |
1か月以上 | なし |
- 豊川市公金に係る不祥事の場合は、必要に応じて臨時の金融機関検査も併せて行います。
- 見積合わせの参加停止を行わない場合は、必要に応じて当該金融機関に対し、書面又は口頭で注意の喚起を行います。
- 措置期間については、市長と会計管理者が協議の上、その都度決定します。