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豊川市 きらっと☆とよかわっ!
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「広報とよかわ」2022年2月号(今月のトピックス)

更新日:2022年2月1日

今月のトピックス

このコーナーでは、新しく始まる取り組みやたいせつなお知らせをピックアップして紹介します。

住民税非課税世帯などに対する臨時特別給付金

豊川市臨時特別給付金コールセンター(電話:0533-56-2360)
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている住民税非課税世帯などに対し、特別給付金を支給します。
対象 次のいずれかに該当する世帯(1)令和3年12月10日時点で豊川市の住民基本台帳に登録されていて、世帯全員の令和3年度の住民税均等割が非課税(住民税を課税されている方の扶養親族だけで構成される世帯を除く)(2)申請日時点で豊川市の住民基本台帳に登録されていて、新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変し、(1)と同様の事情にあると認められる
支給額 1世帯当たり10万円
申込 (1)の世帯は、2月下旬までに発送予定の確認書に、必要事項を記入し、同封された返信用封筒で返送してください。(2)の世帯は、申請が必要となります。申請方法は、こちらを確認してください。なお、(2)の世帯は、申請後に審査があります
その他 申請期限や必要書類など、詳しくはコールセンター(電話:0533-56-2360)に電話、またはこちらを確認してください

市役所などを装った詐欺にご注意ください

給付金を装った不審な電話やメールが確認されています。不審な電話やメールなどがあった場合は、消費者ホットライン(電話:188)へ連絡をしてください。

かかりつけ医・歯科医を持ちましょう

保健センター(電話:0533-89-0610)
かかりつけ医・歯科医とは、体や口の中に不調を感じたときに、気軽に相談ができる身近な医師のことです。いつも同じ医師が診察することで、信頼関係が高まり、意思の疎通が図りやすくなります。また、普段の健康状態や病歴を把握しているため、精密検査や高度な治療が必要となる場合は、専門病院を紹介するなど、適切な対応ができます。
急に具合が悪くなった時に備え、「かかりつけ医・歯科医」を決めて、日頃から相談できるようにしておきましょう。
かかりつけ医・歯科医を選ぶポイント
(1)自宅、または勤務地の近くにある
(2)患者の話をしっかり聞いてくれて、気軽に相談できる
(3)病状や治療法などについてわかりやすく説明してくれる
(4)入院や検査などが必要となる場合は、適切な専門病院を紹介してくれる
かかりつけ薬局(薬剤師)について
かかりつけ薬局を持つと服薬歴や副作用歴、アレルギーの有無などを把握してもらうことができます。また、複数の医療機関を受診している場合は、成分の重複した薬がないか、飲み合わせが悪くないかなどを確認してくれるため、安心して服用することができます。薬や健康のことを気軽に相談できる薬剤師がいるかかりつけ薬局を持つことも合わせてお勧めします。

障害者手当制度のお知らせ

福祉課(電話:0533-89-2131)
障害者福祉の充実を図るため、障害者手当制度を実施しています。詳しいことは、お問い合わせください。
【手当名、対象、支給額など】

特別障害者手当

対象 重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方で、一定の要件に該当する20歳以上の方。なお、施設(介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院を含む)に入所したり、3カ月を超えて入院したりしている方は除きます
支給額など 月額2万7350円(この手当を受けられる方のうち(1)身体障害者手帳1・2級と療育手帳A判定の合併の方には、月額6850円(2)身体障害者手帳1・2級、または療育手帳A判定の方には、月額1050円が加算して支給されます)

障害児福祉手当

対象 重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方で、一定の要件に該当する20歳未満の方。なお、施設に入所している方や、障害を事由にした年金受給者は除きます
支給額など 月額1万4880円(この手当を受けられる方のうち(1)身体障害者手帳1・2級と療育手帳A判定の合併の方には、月額6900円(2)身体障害者手帳1・2級、または療育手帳A判定の方には、月額1150円が加算して支給されます)

在宅重度障害者手当

対象 特別障害者手当と障害児福祉手当が受けられない重度の障害があり、次にあげる一定の要件に該当する方(1)身体障害者手帳1・2級と療育手帳A判定の合併の方(2)身体障害者手帳1・2級、または療育手帳A判定の方(3)身体障害者手帳3級と療育手帳B判定の合併の方。なお、施設(介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院を含む)に入所している方、3カ月を超えて入院している方、65歳以上で新たに手帳を取得された方は除きます
支給額など (1)の方は、月額1万5500円(2)・(3)の方は、月額6750円

障害者のしあわせを高める手当

対象 身体障害者手帳、療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方。なお、施設(介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院を除く)に入所している方は除きます
支給額など 年齢と等級に応じ、月額1000円~3000円

特別児童扶養手当

対象 次のいずれかに該当する20歳未満の障害者の保護者の方(療育手帳および身体障害者手帳を持っていない方の保護者も申請できます)(1)身体障害者手帳1・2級程度、または療育手帳A判定程度の方(2)身体障害者手帳3級程度、または療育手帳B判定程度の方。 なお、児童が施設に入所した場合は、資格喪失となります
支給額など (1)の方は、月額5万2500円(2)の方は、月額3万4970円
(注記)上記の障害者手当制度には、所得による制限があります
(注記)一部の支給額は、消費者物価指数の変動などに伴い、変更されることがあります
 

「広報とよかわ」2022年2月号(スポーツのススメ)

お問い合わせ

企画部 秘書課
所在地:442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-89-2121 ファックス:0533-89-2124

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豊川市役所

〒442-8601 愛知県豊川市諏訪1丁目1番地 電話:0533-89-2111(代表)
開庁日時:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 閉庁日:土曜・日曜、国民の祝日、年末年始(12月29日から1月3日)
法人番号:1000020232076(法人番号について
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