チャレンジとよかわ活性化事業(経営革新支援事業)
更新日:2022年4月1日
補助事業の概要
補助対象者
市内で事業を営む事業者であって、経営革新計画の認定を受けた方
補助対象事業
中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)に規定する経営革新計画の承認を受け実施する次に掲げる事業が対象となります。
ア 新商品の開発又は生産に係る事業
イ 新たな役務・サービスの開発又は提供に係る事業
ウ 商品の新たな生産又は販売方式の導入に係る事業
エ 役務・サービスの新たな提供方式の導入に係る事業
オ アからエまでに掲げるもののほか、新たな事業活動の実施に係る事業
補助対象経費
飲食経費、販売用、贈呈用の物品、金券等の取得費及び使用目的が補助対象事業に特定できない経費、消費税等を除く、当該経営革新計画の実施に直接必要な最小経費であって、交付決定日から交付決定を受けた年度末までに支出する経費とします。
補助率・補助限度額
補助率:補助対象経費の2分の1
補助限度額:50万円
※1事業所につき1度限り
申請書類
交付申請時に必要な書類
5.経営革新計画に係る承認を証する書類の写し
6.事業を営んでいることが分かる書類
7.経費を明らかにする書類
8.滞納のないことの証明(資産税課で証明を受けることができます。手数料200円掛かります。)
9.その他市長が必要と認める書類
※ 令和3年度より交付申請書等への押印は必要ありません。
※ 市税等調査同意書を提出していただくことで、8.滞納のないことの証明に代えることができます。
実績報告時に必要な書類
4.経費の支払い等を証明する書類の写し
5.事業の実施を明らかにする書類
6.その他市長が必要と認める書類