子どもの定期予防接種
子どもの定期予防接種
予防接種法に定められた定期予防接種は、接種日に豊川市に住民登録があり(転出日からは、豊川市ではなく新たに住民票を置く市町村で接種を受けてください)、予防接種の対象年齢内で、定められた接種間隔や回数等の接種方法を守って豊川市内の委託医療機関で接種する場合に、無料(市の費用負担)で受けられます。
任意予防接種は、定期予防接種以外のもので個人の判断で受けるものです。接種費用は自己負担ですが、豊川市では一部助成を行っているものがあります。
なお下記関連情報リンク「厚生労働省 予防接種情報」でも予防接種の詳細をご覧いただけます。
定期予防接種の詳細
ワクチンの種類 | 接種時期 | 標準的な接種間隔 | 予診票発送時期 |
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ロタウイルス |
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赤ちゃん訪問時 ※ロタリックスを選択した場合は、3枚目の予診票は使用しません |
B型肝炎 | 1歳未満 (標準的には生後2か月から) |
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赤ちゃん訪問時 |
小児用肺炎球菌 | 2か月から5歳未満 |
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・初回3回 赤ちゃん訪問時 ・追加 11か月の月末 |
ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ、ヒブ(5種混合) |
2か月から7歳6か月未満 |
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・初回3回 赤ちゃん訪問時 ・追加 11か月の月末 |
ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ(4種混合) | 2か月から7歳6か月未満 |
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・初回3回 赤ちゃん訪問時 ・追加 11か月の月末 |
ヒブ(Hib) | 2か月から5歳未満 |
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・初回3回 赤ちゃん訪問時 ・追加 11か月の月末 |
BCG | 1歳未満 (標準的には5か月から8か月までの期間) |
1回 | 赤ちゃん訪問時 |
麻しん、風しん(MR) |
接種期間延長対象者(接種期限:令和9年3月31日まで)
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・1期 11か月の月末 ・2期 年長児になる4月 |
水痘(みずぼうそう) | 1歳以上3歳未満 | 2回(標準的には6か月以上12か月未満の間隔で2回) | 11か月の月末 |
日本脳炎 |
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・1期初回2回 2歳11か月の月末 ・1期追加 3歳11か月の月末 ・2期 8歳11か月の月末 |
ジフテリア・破傷風(DT・2種混合) | 11歳以上13歳未満 | 1回 | 10歳11か月の月末 |
ヒトパピローマウイルス感染症(HPV・子宮頸がん予防ワクチン) |
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定期接種 小学6年生になる前年度末 |
接種する際の持ち物
- 予防接種の予診票(住民票のある住所に郵送しています。紛失した場合は、電子申請か保健センターにお電話いただき再発行いたします。)
- 母子健康手帳(持っていない場合は接種できません。紛失の場合は保健センターまでお問い合わせください。)
- 住所の確認できる本人確認書類(子ども医療費受給者証、マイナンバーカード等)
(注意)保護者以外の方が同伴する場合は、委任状(自由様式)が必要です。
定期予防接種の注意事項
豊川市以外で定期予防接種を希望される方へ
豊川市に住民票がある方が、市外のかかりつけ医や里帰り等で豊川市内の委託医療機関以外で定期予防接種を受ける場合、市が費用の全額または一部を助成します。
その場合、接種前に手続きをする必要があります。詳細は、以下をご覧ください。
豊川市へ転入された方へ
16歳(高校1年生)までのお子さまは、豊川市に転入してきた際に保健センターで手続きが必要です。詳しくはこちらをご覧ください。
海外で予防接種を受けている方は、海外の予防接種履歴が記載されているもの(あれば母子健康手帳)をご持参いただき、保健センターまでお越しください。
豊川市で予防接種を受けるためには、日本語の母子健康手帳(または予防接種履歴手帳)が必要になりますので、窓口で発行・接種履歴の転記をいたします。
予防接種健康被害救済制度について
定期予防接種による健康被害と認定された場合、厚生労働省による救済措置があります。
詳細は以下のリンクをご覧ください。
長期療養等で定期予防接種が受けられなかった場合
定期予防接種の対象年齢であった期間に、長期療養を必要とする疾病にかかったなど特別な事情により、やむを得ず定期予防接種の機会を逸した方については、その機会が確保され、定期予防接種として接種できます。適応される期間は、特別な事情がなくなった日から2年経過するまでの間です(ただし、予防接種の種類により年齢の上限があります)
特別な事情とは
- 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病にかかった方
- 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病にかかった方
- 1または2の疾病に準ずると認められる方
- 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けた方
- 医学的知見に基づき1~4に準ずると認められる方
注意:医師の指示に基づかず保護者の自己判断で予防接種を見送っていた場合や、単に接種するのを忘れていた場合等は、対象外です。
骨髄移植などで再接種が必要になった場合
骨髄移植手術やその他の理由により、予防接種法に基づき接種した定期の予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断され、任意で再度その予防接種を受ける20歳未満の方は、助成を受けることができます。詳しくは保健センターへお問い合わせください。
担当係(お問い合わせ)
子ども健康部 保健センター 保健予防係
電話 0533-95-4801
この記事に関するお問い合わせ先
所在地:442-0879
愛知県豊川市萩山町3丁目77番地の1の7
電話番号:0533-89-0610
ファックス番号:0533-89-5960
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更新日:2025年08月01日