児童館のお知らせ
アンケートは終了しました。 新しい児童館(いちのみや児童館・みと児童館(仮称))を作るために皆さんの意見を募集します
令和7年9月30日をもって、アンケートは終了しました。多くのご意見をいただき、今後の児童館運営の参考とさせていただきます。ご協力ありがとうございました。
現在、一宮地区には一宮町に「いちのみや児童館」がありますが、現在の一宮支所のある場所にできる、新しい児童館への移転を予定しています。
また、御津地区には「ひろいし児童館」、「あかね児童館」があり、また令和6年3月までは「さわき児童館」がありましたが、この3つの児童館をひとつにまとめて、現在の御津福祉保健センターの場所に、新しい児童館を作ることを予定しています。
新しい児童館を作るために一宮地区および御津地区の学校に通っている皆さんからの意見を募集します。
児童館だより
3月号
さくらぎ児童館だより3月号 (PDFファイル: 338.2KB)
うしくぼ児童館だより3月号 (PDFファイル: 379.0KB)
さんぞうご児童館だより3月号 (PDFファイル: 510.5KB)
いちのみや児童館だより3月号 (PDFファイル: 757.3KB)
あかね児童館だより3月号 (PDFファイル: 439.0KB)
ひろいし児童館だより3月号 (PDFファイル: 201.3KB)
こざかい児童館だより3月号 (PDFファイル: 441.7KB)
はちなん児童館だより3月号 (PDFファイル: 207.2KB)
ごゆ児童館だより3月号 (PDFファイル: 229.3KB)
あかさか児童館だより3月号 (PDFファイル: 204.2KB)
交通児童遊園だより3月号 (PDFファイル: 741.0KB)
令和8年3月 休館日一覧 (PDFファイル: 24.7KB)
4月号
さくらぎ児童館だより4月号 (PDFファイル: 324.5KB)
うしくぼ児童館だより4月号 (PDFファイル: 390.0KB)
さんぞうご児童館だより4月号 (PDFファイル: 622.0KB)
いちのみや児童館だより4月号 (PDFファイル: 783.6KB)
あかね児童館だより4月号 (PDFファイル: 481.7KB)
ひろいし児童館だより4月号 (PDFファイル: 192.8KB)
こざかい児童館だより4月号 (PDFファイル: 240.0KB)
はちなん児童館だより4月号 (PDFファイル: 218.8KB)
ごゆ児童館だより4月号 (PDFファイル: 184.3KB)
あかさか児童館だより4月号 (PDFファイル: 240.4KB)
交通児童遊園だより4月号 (PDFファイル: 792.4KB)
令和8年4月 休館日一覧 (PDFファイル: 24.7KB)
台風接近時等の臨時休館について
児童館・交通児童遊園は、暴風警報や特別警報等が発令された際、来館者の皆様の安全を考慮し、臨時休館することとなります。
ご理解、ご協力をお願いします。
臨時休館となる場合
台風などの影響で、次の警報等が発令された場合、休館となります。
- 暴風または暴風雪警報
- 特別警報(各種)
- 大雨等による避難指示以上の災害情報
警報等の発令・解除について
警報等が発令、または解除された場合は、次の通りとなります。
開館前から閉館時間まで発令
終日休館となります
開館中に発令
速やかに閉館します(利用者の方も速やかにご帰宅いただきます)
開館前から発令、閉館時間前に解除
- 正午までに解除の場合は2時間後に開館します
- 正午以降に解除の場合は終日休館となります
臨時休館等の情報について
警報等の発令による臨時休館や再開の情報については、随時、市ホームページでお知らせします。
また、台風が接近している場合などには、臨時休館の可能性について、各館や市ホームページでご案内しますので、気象情報と合わせてご確認ください。
こどもまんなかマークについて
こどもまんなかマークについて (PDFファイル: 90.6KB)
児童館について
児童館職員による虐待があった場合について
こどもや保護者が不安を抱えることなく安心して保育所等に通うことができるよう、また、こどもを預けられる環境の整備を目的として、令和7年10月1日に児童福祉法の改正が行われ、保育所等の職員による虐待等の発見時における通報義務等の仕組みが設けられることとなりました。
虐待の種類には次のような例があげられます
1. 身体的虐待:こどもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
2. 性的虐待 :こどもにわいせつな行為をすること又はこどもをしてわいせつな行為をさせること。
3. ネグレクト:こどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、他のこどもによる1.2.又は4.までに掲げる行為の放置、その他職員としての業務を著しく怠ること。
4. 心理的虐待:こどもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、その他のこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
通報の方法について
月曜日から金曜日(祝日を除く)
午前8時30分から午後5時15分まで
豊川市子ども健康部子育て支援課 子育て支援係にご連絡ください。
・電話 0533-95-0250
・ファックス0533-89-2137
・メールアドレス kosodateshien@city.toyokawa.lg.jp
土曜日・日曜日・祝日・夜間
豊川市役所当直室にご連絡ください。折り返し、担当者から連絡します。
・電話 0533-89-2111
この記事に関するお問い合わせ先
子ども健康部 子育て支援課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2133
ファックス番号:0533-89-2137
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更新日:2025年10月01日