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豊川市 きらっと☆とよかわっ!
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国民健康保険のオンライン手続きを開始しました

更新日:2024年3月29日

国民健康保険の一部の手続きが「ぴったりサービス」からオンラインで、できるようになりました。これにより、従来は窓口にお越しいただく必要があった手続きが、パソコンやスマートフォンから「いつでも」「どこでも」「スピーディーに」行うことができるようになります。

ぴったりサービスとは

「ぴったりサービス」は、あらゆる分野の手続きのオンライン申請を可能とする国(内閣府)が運営するマイナポータルのサービスです。手続きには12桁の個人番号(マイナンバー)が必要となります。
マイナポータルの概要(外部サイトへリンク)
ぴったりサービスの概要(外部サイトへリンク)※手続きサイトではありません

利用できる手続き

番号 利用できる手続き
1 限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付の手続き
医療機関等の窓口でのお支払い(自己負担額)が高額になる場合に、所得に応じた限度額までのお支払いにするため、医療機関等に提示する認定証のことです。事前に申請が必要となります。(認定証の適用は申請月の初日となります。)
2 国民健康保険の脱退の手続き
会社などの健康保険に加入した、または健康保険の被扶養者に認定されたことにより、国民健康保険を脱退する必要がある方
3 国民健康保険の証再発行手続
国民健康保険被保険者証(保険証)、国民健康保険高齢受給者証(高齢受給者証)を紛失したことにより、再交付を希望する方

ぴったりサービス リンクQRコード一覧

オンラインで手続きできる方

対象者ご本人、または対象者と住民票上同一の世帯に属する方
(注意) 住民票上同一世帯以外の方が対象者に関する手続きを行う場合は、オンラインで手続きすることはできません。委任状が別途必要となりますので、直接窓口にご来庁ください。
※限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付の手続きに関しては、交付対象者の保険証を添付していただければ、住民票上同一世帯以外の方でも手続きを行うことができます。

手続き方法

手順1 手続きに必要なものを用意します。

手続きに必要なもの一覧
手続き名 手続きに必要なもの
限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付の手続き マイナンバーカード、個人番号(注釈1)、対象者の国民健康保険証
国民健康保険の脱退の手続き マイナンバーカード、個人番号(注釈1)、新しい会社の健康保険証
国民健康保険の証再発行手続 マイナンバーカード、個人番号(注釈1)、顔付き身分証(注釈2)

(注釈1)世帯主の個人番号と対象者の方の個人番号が必要となります。個人番号が分からない場合はお手続きできません。
 個人番号が分からない場合、お問い合わせいただいてもお電話でお答えすることはできません。また、市役所の職員が個人番号をお電話でやり取りすることは決してありません。
(注釈2)
 国民健康保険高齢受給者証(高齢受給者証)の再発行は、対象者の国民健康保険被保険者証(保険証)を添付していただいても手続きは可能です。

手順2 ぴったりサービスから手続きを行います。

以下のリンクから移動できます。
ぴったりサービス(外部サイトへリンク)
動作環境(外部サイトへリンク)
操作方法

  1. 市区町村を選択
    都道府県を「愛知県」
    市区町村を「豊川市」に設定
  2. 検索条件を設定
    「国民健康保険」のカテゴリをチェックし、「この条件で検索」をクリック
    国民健康保険の手続きが表示されるので対象の手続きをクリック

手順3 手続き完了です。

手続き日から5営業日以内に証をお送りします。
(注意) 使用できなくなった保険証、限度額証等については、ご自身で細断の上破棄してください。

注意事項

  • 厚生年金から国民年金への切り替え手続きが必要な方は、別途手続きが必要になります。手続き方法については、国民年金の手続きで確認できます。
  • 手続き内容に不備がある場合には、ご登録いただいた電話番号にご連絡します。特に、個人番号が誤っているなど本人確認ができない場合は、申請を取り消しさせていただく可能性もあります。

お問い合わせ

福祉部 保険年金課
所在地:442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-89-2135 ファックス:0533-89-2172

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豊川市役所

〒442-8601 愛知県豊川市諏訪1丁目1番地 電話:0533-89-2111(代表)
開庁日時:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 閉庁日:土曜・日曜、国民の祝日、年末年始(12月29日から1月3日)
法人番号:1000020232076(法人番号について
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