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柔道整復師(整骨院・接骨院)のかかり方

更新日:2015年9月4日

担当係(お問合せ先)・・・保険年金課国保給付係(電話:0533-89-2135)

 柔道整復師(整骨院・接骨院)にかかる場合、健康保険が適用され、豊川市国民健康保険から療養費として一部負担金を除いた金額が支払われます(ほとんどの場合、皆様は、一部負担金を支払うだけで、療養費は、皆様から受領委任された柔道整復師から健康保険へ請求されます。)。

 しかし、柔道整復師による治療には、健康保険の対象となる場合と、ならない場合があります

健康保険の対象となる場合

 外傷性の捻挫、打撲、挫傷(肉離れ)、骨折・脱臼の応急処置

医師の同意が必要なもの

 骨折、脱臼(応急処置を除く)

健康保険の対象とならない場合

  • 医師の施術同意書のない骨折、脱臼の施術
  • 疲労や年齢からくる肩こりや腰痛、体調不良など
  • スポーツによる筋肉疲労
  • 過去に負傷して治った部位の痛み(古傷)
  • 神経痛・リウマチ・関節炎・ヘルニアなどの病気が原因の痛み
  • 脳疾患後遺症などの慢性的症状
  • 保険医療機関で治療中のものなど
  • 症状の改善の見られない長期の治療

 つまり、慰安目的のマッサージ代わりの利用や慢性の疾患の場合は健康保険の対象とならないということです。

 整骨院・接骨院で「健康保険が使える」と説明を受けても、上記「健康保険の対象とならない場合」に該当していることが判明した場合、後日、整骨院・接骨院から、もしくは、豊川市国民健康保険から治療費を請求させていただくことになります。

柔道整復師にかかる場合の注意事項

1 負傷の原因を正しく伝えましょう

 外傷性の負傷(いわゆる「けが」)以外は健康保険は使えません。「いつ」、「どんなふうに」を正確に伝えましょう。

2 療養費支給申請書の内容をよく確認し、必ず自分で記入、押印しましょう

 「療養費支給申請書」は、受領者が柔道整復師に委任をし、本人に代わって治療費を豊川市国民健康保険に請求し支払を受けるために必要な書類です。委任欄に記入する場合は、傷病名、日数を良く確認したうえで、記名、押印してください。白紙の用紙にサインをしたり、印鑑を渡してしまうのは、間違いにつながる恐れがありますので、注意してください。

3 領収書をもらいましょう

 領収書は必ずもらいましょう。豊川市国民健康保険では、皆様が医療機関等を受診された状況を『医療費通知』でお知らせしています。そこには、整骨院・接骨院の受診についても記載されています。もし金額や日数に相違があれば、保険年金課までご連絡ください。

4 治療が長引く場合は一度医師の診断を受けましょう

 3ヶ月治療しても快方に向かわない場合は、内科的要因など、別の傷病であることも考えられますので、一度医師の診断を受けましょう。

 ゴルフ中に左下腿部の痛みが出現、接骨院で打撲と言われ、施術していたが、痛みが軽減しないため医師の診断を受けたところ、アキレス腱断裂であったなど、不適切な施術を長期間受けてしまう例がありますので、ご注意ください。

5 「ついでに他の部分も」、「家族に付き添ったついでに」といった「ついで」の受診は支給対象外です

保険年金課から治療内容についてお尋ねすることがあります

 柔道整復師の請求の中には、健康保険の対象とならない治療の請求や架空請求、水増し請求といった不適切な請求も一部見受けられます。

 そこで、調査が必要と判断される場合には、保険年金課から電話または文書で、負傷原因、負傷年月日、治療日数などを照会させていただくことがあります。

 この照会に対する回答については、柔道整復師に確認せず、ご自分で事実をお答えいただくようお願いいたします(柔道整復師から提出された「療養費支給申請書」の内容が事実に基づいたものかどうかの調査でもあります。)。

 そのために、受傷の原因や年月日、治療の部位や日数等を記録し、領収書を保管しておくようお願いいたします

お問い合わせ

福祉部 保険年金課
所在地:442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-89-2135 ファックス:0533-89-2172

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