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給付に関する届出

更新日:2022年1月1日

担当係(お問い合わせ先)・・・保険年金課国保給付係(電話:0533-89-2135)

給付に関する届出
(届出は、保険年金課、各支所へ)
給付名 内容 届出に必要なもの
療養の給付 保険証を提示して病院などにかかると、かかった費用から自己負担額を除いた額を国保が負担します。 手続きはありません
食事療養費 入院中の1食の食事にかかる費用のうち、被保険者の方に負担していただく額(標準負担額)を除いた費用を国保が負担します。 手続きはありません
療養費 保険証を提示できず治療を受けたとき、また、コルセットなどの治療用装具代を全額自己負担した場合は、保険年金課に申請していただくことにより、国保で審査、決定した額から自己負担分を除いた額を支給します。
  • 保険証
  • マイナンバーのわかるもの(個人番号カード・個人番号通知カードなど)
  • 預金通帳
  • 治療費(補装具)の領収書
  • 医師の意見書(補装具の場合)
  • レセプト(実費の場合)
海外療養費

被保険者が海外渡航中に病気やケガでやむを得ず現地の医療機関で診療を受けたとき、帰国後に申請いただくことで、医療費の一部について払い戻しを受けることができます。
申請期間は、渡航先で治療費を支払った日の翌日から2年間です。

 ●下記ファイルをダウンロードしてください。

高額療養費 1か月の医療費の自己負担が高額になったとき、限度額を超えた分について、国保が支給します。(対象の方には申請書を送ります。)
  • 保険証
  • マイナンバーのわかるもの(個人番号カード・個人番号通知カードなど)

  • 預金通帳
  • 医療機関に支払った一部負担金の領収書(原本またはコピー)

限度額適用認定証
認定証の交付を受け、医療機関に提示することにより、支払いが高額療養費の自己負担限度額までになります。

  • 保険証
  • マイナンバーのわかるもの(個人番号カード・個人番号通知カードなど)
  • 申請書(下記よりダウンロードできます。)
移送費 医師の指示による移送のための費用を国保が必要と認めた場合に支給します。
  • 保険証
  • マイナンバーのわかるもの(個人番号カード・個人番号通知カードなど)

  • 預金通帳
  • 移送にかかった費用の領収書
  • 医師の意見書
出産育児一時金

被保険者が出産したとき、48.8万円を支給します。
妊娠期間が満12週以上(85日以上)での死産、流産の場合も対象となります。
注記:産科医療保障制度に加入している分娩機関で出産した場合は50万円

  • 保険証
  • マイナンバーのわかるもの(個人番号カード・個人番号通知カードなど)
  • 預金通帳
  • 出産した医療機関等の領収書または明細書
  • 医療機関への直接支払制度を利用した場合は利用申請書
  • 【流産・死産の場合は、妊娠期間が満12週以上(85日以上)あったことの証明書】
海外出産一時金

被保険者が海外で出産したとき、48.8万円を支給します。
妊娠期間が満12週以上(85日以上)での死産、流産の場合も対象となります。
出産後、出産された方が、日本帰国・再入国されてからの申請になります。
出産の翌日から2年を過ぎると消滅時効により、申請できなくなります。

 ●出産の公的証明書(現地の公的機関が発行する
 戸籍、住民票等)
 ●被保険者が出産した現地の医療機関が発行する
 書類(出生証明書等)
 【流産・死産の場合は、妊娠期間が満12週以上(85日以上)あったことの証明書】
 ●上記2点を邦訳したもの
 ●出入国が確認できるパスポートや往復の航空機搭乗券の半券など渡航期間が確認できるもの(出産日が渡航中であったことを確認します。)
 

葬祭費 国保の加入者が死亡したとき、葬祭を行った方に5万円を支給します。
  • 保険証
  • マイナンバーのわかるもの(個人番号カード・個人番号通知カードなど)
  • 預金通帳
  • 喪主の確認ができる書類(葬儀費用の領収書など)
結核医療付加金 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条又は第37条の2にかかる患者の自己負担額を支給します。 手続きはありません

注記:個人番号通知カードは、デジタル手続法の施行日(令和2年5月25日予定)時点で交付されており、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続がとられている場合に限り、利用可能です。

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お問い合わせ

福祉部 保険年金課
所在地:442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-89-2135 ファックス:0533-89-2172

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