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保険料の軽減・減免について

更新日:2023年8月1日

1 軽減制度については、次のとおりです

(1)世帯の総所得金額等の合計額が次の金額以下の場合、均等割額・平等割額について、下表のとおり軽減します。また、未就学児に対する均等割額(軽減を受けている場合は軽減後の均等割額)を5割軽減します(申請不要)。

世帯の所得合計額 均等割、平等割の軽減割合
43万円+10万円×(給与所得者等の数(※1)-1)以下の世帯 7割

43万円+29万円×(世帯の被保険者数(※2))+10万円×(給与所得者等の数(※1)-1)以下の世帯

5割

43万円+53.5万円×(世帯の被保険者数(※2))+10万円×(給与所得者等の数(※1)-1)以下の世帯

2割

※1給与所得者等の数とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等に係る所得を有する者(公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)又は125万円超(65歳以上))の人数を指します。
※2後期高齢者医療制度へ移行した方も軽減判定の対象となります。
なお、(3)の離職者の方に対する保険料の軽減制度の適用を受けている方は、給与所得金額を100分の30として軽減割合の判定を行います。

(2)後期高齢者医療制度に関連して国民健康保険料が軽減(減免)となる場合

ア 世帯の国民健康保険加入者が後期高齢者医療制度に移行することで国民健康保険に残った方が1人となった場合(申請の必要はありません)。

軽減される割合 期間
平等割額の2分の1

特定世帯になった月から5年を経過する月の属する年度まで

平等割額の4分の1(ただし、上欄の軽減を5年間適用した後、引き続き同じ状態が継続する場合)

特定世帯となってから5年度経過後の3年度間

イ 社会保険等の加入者が後期高齢者医療制度に移行したため、その扶養であった65歳以上の方が国民健康保険に加入した場合(この場合は、加入手続時に申請が必要となります。)

減免される割合 期間
所得割額の全額 当分の間
均等割額、平等割額の2分の1(ただし、平等割額は上記(1)の7割、5割軽減に該当せず、当該被扶養者のみで世帯が構成される場合) 2年間(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間)

※介護分は軽減(減免)の対象に含まれません。

(3)離職者の方に対する保険料の軽減制度(届出必要)

ア 対象者(次のすべてに該当する方)
(A)離職日時点で65歳未満の方
(B)雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)または、特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)による失業給付を受ける方
(具体的には、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知(以下、「雇用保険受給資格者証等」とする)の離職理由コードが11、12、21、22、23、31、32、33、34のいずれかである方)

イ 軽減内容
前年給与所得金額を100分の30として保険料の所得割額を算定します。
また、高額療養費の所得区分判定を行います。(高額療養費については、こちらをご覧ください。)

ウ 軽減期間
離職日の翌日から翌年度末までの期間
また、高額療養費の所得区分については、失業した月の翌月(新たに国保世帯を形成した場合は当月)から翌々年度の7月末まで、軽減後の所得を用いて判定を行います。

エ 申請方法
マイナンバーのわかるもの(個人番号カード・個人番号通知カードなど)と雇用保険受給資格者証等をお持ちのうえ、保険年金課へ届出をしてください。(令和5年7月までに届出をされた場合は、8月の本算定納入通知書で軽減後の保険料をお知らせします。)

2 軽減の判定をする際の特例

・65歳以上(昭和33年1月1日以前の生まれ)で公的年金等を有する者の場合は、雑所得金額から15万円を控除した額で軽減の判定を行います。
・専従者控除を申告されている方は、専従者控除を所得金額に戻した額で軽減の判定を行います。

3 減免制度については、次のとおりです

次の要件に該当する場合は保険料が減免されますので、納期限までに保険年金課へ申請してください。

減免一覧表(概要)
  減免の要件 減免される額又は割合 申請に必要な書類
1 上記1(1)の5割、2割の軽減に該当しないが、前年の総所得金額等の合計額が135万円+(給与所得者等の数(※1)-1)×10万円以下の世帯 均等割額及び平等割額からそれぞれ10%

申請不要
注記 平成28年度までは申請が必要でしたが、平成29年度から申請が不要となりました。

2 災害などの特別な事情で生活が著しく困難な場合

損害の状況に応じそのつど市長が定める額

国民健康保険料減免申請書、り災証明書など

3

失業等により収入が減少する場合(世帯の所得合計額が前年300万円未満であって、当該年に10分の3以上減少する場合)※2

減少の割合等により市長の定める割合

国民健康保険料減免申請書、雇用保険受給資格者証等の写し、源泉徴収票など

4

当該年度の賦課期日現在、世帯主が母子、父子、寡婦世帯で20歳未満の子どもを養育し、前年の総所得合計額等の合計額が135万円+(給与所得者等の数(※1)-1)×10万円以下の世帯の場合

所得割相当額

国民健康保険料減免申請書、母子・父子家庭医療受給者証の写しなど

5

当該年度の賦課期日現在、世帯主が身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていて、前年の総所得合計額等の合計額が135万円+(給与所得者等の数(※1)-1)×10万円以下の世帯の場合

所得割相当額

国民健康保険料減免申請書、身体障害者手帳の写しなど

6

刑務所、留置所等に入っているため、医療の給付が受けられない場合

該当被保険者の国民健康保険法第59条に該当する期間の保険料全額に相当する額

国民健康保険料減免申請書、在所証明書など

※1給与所得者等の数とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等に係る所得を有する者(公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)又は125万円超(65歳以上))の人数を指します。
※2自己都合による退職や定年退職の場合は対象になりません。また、1の(3)の離職者の方に対する保険料の軽減制度に該当する場合も対象となりません。
※ 同時に複数の要件に該当する場合、調整することがあります。

4 減免申請手続き

新型コロナウイルス感染症拡大防止等の観点から、申請手続きについては原則として郵送で行います。申請される方は、減免対象となるか保険年金課国保保険料係に電話で確認のうえ、申請書に必要事項を記入し、上記の減免一覧表(概要)に記載の必要書類と合わせて任意の封筒で郵送してください。

提出書類

提出書類記入例

提出先

豊川市役所保険年金課国保保険料係(〒442-8601 豊川市諏訪1丁目1番地)
ご不明な点がございましたら、国保保険料係までお問い合わせください。
国保保険料係:0533-89-2118

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お問い合わせ

福祉部 保険年金課
所在地:442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-89-2135 ファックス:0533-89-2172

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