年金生活者支援給付金について
更新日:2024年6月13日
国が令和元年10月から消費税率改正を行うことにより、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
年金生活者支援給付金の種類
老齢年金生活者支援給付金と補足的老齢年金生活者支援給付金
支給要件
以下のすべての条件に該当すること
・65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
・請求する方の世帯全員の市町村民税が非課税であること
・前年の年金収入額とその他の所得額の合計が878,900円以下であること
給付額
・月5,310円を基準とし、国民年金保険料納付済期間及び国民年金保険料免除期間に応じて算出
障害年金生活者支援給付金
支給要件
以下のすべての条件に該当すること
・障害基礎年金を受給していること ※1
・前年の所得が4,721,000円+扶養親族の数×38万円以下であること ※2
※1旧法の障害年金、旧共済障害年金であって、政令で定める年金についても対象となります。
※2同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。
給付額
・障害等級2級 月額5,310円
・障害等級1級 月額6,638円
遺族年金生活者支援給付金
支給要件
以下のすべての条件に該当すること
・遺族基礎年金を受給していること
・前年の所得が4,721,000円+扶養親族の数×38万円以下であること ※
※同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。
給付額
・月額5,310円
・2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合、5,310円を子の数で割った金額をそれぞれに支給
年金生活者支援給付金が支給されない場合
以下のいずれかに該当した場合、年金生活者支援給付金は支給されません。1または3に該当した場合、必ず届出が必要となりますので、日本年金機構にご相談ください。
1.日本国内に住所を有していない。
2.年金が全額支給停止になっている。
3.刑事施設等に拘禁されている。
請求の手続き
支給要件を満たす可能性のある方には日本年金機構から認定請求の書類が届く予定です。
所得等の要件により不該当になった方でも、世帯構成の変更や所得額の更生等により支給要件に該当になった場合は、その後、あらためて請求書を提出していただくことで年金生活者支援給付金を受給することができます。
支給開始時期
・給付金のお支払いは、原則、2か月分を翌々月に年金と同じ受取口座に、年金額と別にお支払いします。
・原則、請求した月の翌月分からのお支払いになります。
※要件を満たした時点まで遡って支給されることはありませんので、お早めにお手続きをお願いします。
お問い合わせ先
詳細については、
日本年金機構のホームページをご覧ください。
お電話でのお問い合わせ
給付金専用ダイヤル 0570-05-4092(ナビダイヤル)
豊川年金事務所 0533-89-4042
基礎年金番号またはマイナンバーのわかる書類をお手元にご用意いただけるとスムーズにお問い合わせが出来ます。