令和6年度国民年金保険料 学生納付特例
更新日:2024年3月12日
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての方は、国民年金に加入することになっています。しかし、学生の方で、収入が少ないなどの理由で国民年金保険料を本人が納めるのが困難な場合には、20歳以降の在学期間中、国民年金保険料の納付を猶予できる「学生納付特例制度」が設けられています。
申請に必要なもの
- 年金手帳、または基礎年金番号通知書
- 学生証か学生証の写し、または在学証明書の原本(学生証の写しを用意する場合は、有効期限、学年、入学年月日等のわかる部分も必要)
- マイナンバーのわかるもの(個人番号カード・個人番号通知カードなど)
- 運転免許証など身分証明書(本人以外が手続きをする場合)
令和5年度に学生納付特例が承認されている場合
4月以降も引き続き在学予定の方には、日本年金機構から令和6年度申請用のはがきが送付されますので、必要事項を記入して送付してください。
ただし、令和6年1月以降に新規で学生納付特例を申請された方は4月に送付されない場合があります。
はがきが届かない場合、または紛失した場合は保険年金課(本庁舎1階)、一宮・音羽・御津・小坂井支所へお越しいただき、学生納付特例の申請手続きをしてください。
なお、令和6年度分の学生納付特例の申請の受け付けは令和6年4月1日からです。