令和6年7月から令和7年6月までの国民年金保険料の免除申請の受付を開始します
更新日:2024年7月1日
国民年金には、経済的に保険料の納付が困難な場合に、本人の申請によって納付を免除する制度があります。令和6年7月から令和7年6月までの国民年金保険料の免除申請の受付を開始します。
令和6年7月から令和7年6月までの国民年金保険料の免除申請
免除制度(全額免除・一部免除)
本人・配偶者・世帯主の前年所得が基準額を下回る場合に全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除のいずれかが承認されます。一部免除が承認された場合は、減額された保険料を納付しないと未納期間となります。
納付猶予制度
50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得が基準額を下回る場合に保険料の納付が猶予されます。
(平成28年7月1日から納付猶予制度の対象年齢が30歳未満から50歳未満へ拡大されました)
申請に必要なもの
- 年金手帳、または基礎年金番号通知書
- 雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格通知、または雇用保険受給資格者証等(令和4年12月31日以降に離職された方)
- マイナンバーのわかるもの(個人番号カード・個人番号通知カードなど)
- 運転免許証など身分証明書(本人以外が手続きをする場合)
免除制度、納付猶予制度のいずれも令和6年7月1日から受付を開始します。保険年金課(本庁舎1階)、各支所へお越しいただき、申請手続きをしてください。プリオ窓口センター(プリオビル5階)は受領のみ可能です。
学生の方は学生納付特例制度をご利用ください。(学生納付特例に該当する方は、上記の申請はできません)