新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の支払いが困難となった場合の臨時特例免除申請は、令和4年度分の申請まで受付手続きが可能です。
更新日:2023年6月22日
一定程度収入が下がった被保険者などに対し、国民年金保険料の支払い猶予や減免の相談に応じます。
対象者
臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予および学生納付特例申請は、以下の2点をいずれも満たした方が対象になります。
(1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルスの感染症の影響により収入が減少したこと
(2)令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること
対象期間
令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象ですが、申請できる期間は、申請した月の2年1か月前の月から令和4年度分の申請までになります。
お問い合わせ先
詳細については、
日本年金機構のホームページをご覧ください。
お電話でのお問い合わせ
ねんきん加入者ダイヤル 0570-003-004(ナビダイヤル)
・受付時間 月曜から金曜日 8時30分から19時まで、第二土曜日 9時30分から16時まで
豊川年金事務所 0533-89-4042
豊川市役所 福祉部保険年金課 国民年金係 0533-89-2177
※基礎年金番号またはマイナンバーのわかる書類をお手元にご用意いただけるとスムーズにお問い合わせが出来ます。