悪臭に係る届け出
更新日:2024年3月28日
悪臭関係工場等届出
悪臭物質を排出する工場や事業所は、県の条例により、毎年度終了後1ヶ月以内(4月中)に、その状況を報告することが義務づけられています。
令和5年度の報告は令和6年4月30日(火曜日)までに届出をしてください。
対象
- 豚房施設:総面積50平方メートル以上の事業所
- 牛房施設:総面積200平方メートル以上の事業所
- 鶏を3,000羽以上飼育する事業所
- ウズラを20,000羽以上飼育する事業所
- 飼料・有機質肥料の製造業で乾燥施設を持つ事業所
- シェルモールド法による鋳物製造業